ハラスメントの訴えに関する対応について
当法人では元職員(A)よりハラスメントに関する訴えがありました。
Aは、育休からの復職にあたって職員2名(B、C)からハラスメントに類する発言を受けたということで、具体的な内容についても文書で提出いただきました。これについては、Aが在職時に「ハラスメントではないがB、Cからこういった発言があった。大ごとにはしたくないので本人達には言わないでほしい」と報告があった内容でした。今回、退職後に訴えがあったことで法人としてBとCにヒアリングを行いましたが、Aの訴えとB、Cのヒアリング内容はかなり異なる内容でした。また、電話でのやり取りや、三人のみでの面談中に起きたことで、第三者もおらずAとしても証拠はないということでした。しかし、その面談後に退職を決断したこと等から何かしら不快な思いをしたことは想定はできます。法人としてもB、Cに配慮しながらヒアリングを何度か行いましたが時間が経過するのみで、証拠がない以上「何かしら不快な思いをさせたので懲戒処分」といったこともできないため、Aには「今回、B、Cさんにもヒアリングをして事実確認を行ったが訴えの内容とヒアリング内容では大きくズレがあり、ヒアリングの内容だけで何かしらの処分を行うことができない。また、第三者でもいればハラスメントの検討をすることもできたが、それがない中で処分をすることはできないことをご理解いただきたい」と説明はしたのですが、Aからは自分は退職するほど悩んだのに処分も何もないのかといった不満を募らせています。直近では、証拠が確認できなくても「私が精神的苦痛を負って退職したのは事実なのだから謝罪と補償をすべき」といった主張をしてきていますが、こういった証拠がなく本人の訴えのみでもハラスメント認定はされるものなのでしょうか?ただ、Bについては配慮しながらヒアリングしたつもりではあったのですが、この問題が負担でメンタル不調にもなっている状況です。
投稿日:2023/12/06 17:29 ID:QA-0133521
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
会社は警察や裁判所ではありませんので、本人が否定し証拠も無い中で証明はできません。
A氏が納得できないのであれば裁判なりを起こすしか方法はないでしょう。その場合にはB、Cだけでなく会社の管理責任を問われることもあり得ます。
しかし立証するのはA氏なので、裁判など進んでも粛々と対応するしか無いでしょう。
ろくな調査もせず対応を怠るなど、会社が管理責任を果たしていなければ責任を問われますが、公正なハラスメント委員会の調査によっての判断を行っているなどなすべきことをしっかり果たしていれば、それ以上のことは出来ないと伝えるしかありません。万一冤罪でB、Cを処罰すればそれも責任を問われる可能性があります。
投稿日:2023/12/06 22:15 ID:QA-0133529
相談者より
お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/22 09:23 ID:QA-0134573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、在職時にはハラスメントではないが、と言っていたのに、
退職後訴えきたというのも、その理由等よく確認する必要があります。
いずれにしましても、会社として、真摯に事実関係の調査を必要があります。
社内でどうしようもなければ、弁護士、社労士等の専門家を入れて、
客観的な判断を行ってください。
退職後の訴えですから、納得しない場合には、損害賠償請求に発展する可能性が高いでしょう。
ただし、ハラスメントは言ったもん勝ちというものではありません。
また、Bについては配慮しながらヒアリングしたつもりではあったのですが、
この問題が負担でメンタル不調にもなっている状況ということですと、
迅速かつ適切に対応する必要があります。
投稿日:2023/12/06 22:47 ID:QA-0133530
相談者より
お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/22 09:24 ID:QA-0134574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳細事情が分からない立場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。
その上で文面内容から申し上げるとすれば、御社がヒアリング等で客観的で公正に判断された結果不処分と決められたのであればそれで一応問題はないものといえるでしょう。
被害を訴えているAからも「ハラスメントではない」「大ごとにはしたくない」といった発言が当初ございましたし、問題が有った時点ではなく退職後に主張されている事からも金銭目的といった印象も受けられます。
実際ハラスメントは当人の心証のみで認定されるものではございませんので、その辺は真摯な対応をされつつも過剰と思われる要求にまで容易に応じる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/12/07 18:12 ID:QA-0133544
相談者より
お返事遅くなり大変申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/22 09:24 ID:QA-0134575大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日の取扱いについて 2人の社員が自己都合退職を申し出... [2006/09/12]
-
ハラスメント対応について ハラスメント事例について、双方に... [2023/06/28]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
外国人の採用の際のハラスメントについて 外国人を採用する際、面接時に「帰... [2016/10/14]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
ハラスメントに関する誓約書
ハラスメントを行った従業員に対し、今後一切ハラスメントを行わないことを誓約させる文書のテンプレートです。パワハラ・セクハラ・マタハラに対応しています。
ハラスメントヒアリングシート(行為者・加害者疑いのある社員向け)
ハラスメント行為をした疑いのある社員に対してヒアリングを行う際の、項目例つきシートです。事実確認を行うにあたって、最初から「ハラスメントをした」と決めつけないことが重要です。
ハラスメント研修のカリキュラム
ハラスメント対策は企業の義務であり、ハラスメントのリスクを社員に理解させるための研修は必須です。自社に合わせてカリキュラムを変更し、より良い研修を目指しましょう。