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派遣社員の直接雇用について

派遣社員を直接雇用する場合に発生する、派遣会社への手数料について質問させてください。
当該派遣社員の契約書には以下の記載があるのですが、この場合、当該派遣社員を派遣契約期間終了後に直接雇用する場合、派遣会社へ手数料を払う必要はないという理解でよろしいでしょうか。
「・派遣先が派遣契約終了後に当該派遣労働者を直接雇用することを希望する場合には、
事前に派遣元にその雇用意思を表明するものとする。」
「・職業紹介事業の許可を得た派遣元事業所から派遣先に対し、職業紹介により当該派遣労働者を紹介し、派遣先が直接雇用した場合には、派遣先は派遣元に職業紹介手数料を支払うものとする。」

投稿日:2023/11/21 09:42 ID:QA-0133036

T.O.さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約期間満了後であれば、どの会社に雇用されるのも当人の自由になります。

加えまして、当事案の場合ですと単に派遣期間満了後の雇用であり、特に職業紹介を受けられているわけでもございませんので、手数料の支払は不要といえるでしょう。

投稿日:2023/11/21 10:24 ID:QA-0133038

相談者より

どうも有難うございます。手数料の支払いは不要と聞いて安心しました。
ただ、派遣会社は契約書の記載を盾に手数料の話をしてくるのではと警戒しています。そもそも、契約書の記載「職業紹介事業の許可を得た派遣元事業所から派遣先に対し、職業紹介により当該派遣労働者を紹介し、派遣先が直接雇用した場合には、派遣先は派遣元に職業紹介手数料を支払うものとする。」とはどういうことなのでしょうか。これを盾に手数料を要求された場合、どのように理論武装すればよろしいでしょうか。
恐れ入りますがどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/11/21 13:51 ID:QA-0133041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

契約書内の条文だけでは何とも判断できません。派遣社員を直接雇用する件は、通常必ず条項があると思うのでそれを確認、一番安全なのは派遣会社営業・窓口に確認することです。

投稿日:2023/11/21 11:20 ID:QA-0133039

相談者より

どうも有難うございます。派遣社員を直接雇用する件の条項は、質問に記載したものの他にはありませんでした。いかがでしょうか。

投稿日:2023/11/21 13:53 ID:QA-0133042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、全く文字通りの意味で職業紹介で人材を紹介された場合に紹介手数料が発生するという事になります。

御社の場合ですと、派遣契約で派遣社員に勤務してもらっているわけで職業紹介を受けたものではございませんので、他に特約でもされていない限り紹介手数料が発生しないのは契約書の文面内容からも明白といえます。万一何らかの理由で請求されても当該文面内容を根拠に支払を拒否される事で差し支えございません。

投稿日:2023/11/21 16:19 ID:QA-0133047

相談者より

どうも有難うございます。
再度契約書を確認しましたが、特約などはありませんでした。
そう聞いて安心しました。手数料云々言われたら、いただいたご助言の通り対応したいと思います。

投稿日:2023/11/21 17:10 ID:QA-0133051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

質問の内容は、個別契約にあらかじめ盛り込むことになっていますので、
個別契約書を確認してください。

派遣元が、職業紹介事業者としての免許を持っているようであれば、
紹介という形で紹介料を請求するということはありえます。

投稿日:2023/11/21 16:48 ID:QA-0133048

相談者より

どうも有難うございます。承知いたしました。

投稿日:2023/11/21 17:10 ID:QA-0133053大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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