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グループ会社への転籍

この度、社員の数名がグループ内企業(別法人で待遇面、勤務時間、休日等は同一)への転籍の話が持ち上がり、その取扱いに関して疑義が生じました。
世間一般的に通常の転籍は、元の会社との労働契約を解約し、新たな労働契約を締結するので一連の流れでは退職~入社ということになりますが、今回はグループ内ということで勤続年数(有給の付与、退職金の算定年数)に関しての決まりが無く対応に苦慮してます。
私の考えでは、グループ内であることを考慮し、雇用契約を解約しても勤続年数は算定すべきと判断しています。
理由としては、
1)転籍に伴い、勤続年数を一旦打ち切り新たに開始することは転籍対象者に著しい不利益になる。
2)会社側の都合が大半であり、しかもグループ内でのいわば「人事異動」に近い実態である。
3)転籍対象者が(積極的に)望んだものではない。
4)給与、休日、勤務時間、就業規則などがほぼ共通のもので規則の運用を行っている。

これらの事から、転籍対象者には書類上(社保関係)の手続きのみで身分上の保護として勤続年数は通算すべきと考えました。この考えで問題は無いでしょうか。また、このほかに注意すべき点などありますでしょうか。

投稿日:2008/08/02 01:17 ID:QA-0013267

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

グループ会社間の転籍に伴う既得権の取扱い

■「転籍」、つまり、従業員の「在籍先」を「転換」することは、法的には、元企業との雇用関係の解消と転籍先との雇用関係の締結となり、その意味では、退職~入社の流れに応じた措置は避けられません。
■然し、当事者間の合意があれば、転籍前の既得権(今回のご相談では「勤続年数」)を新しい雇用契約の条件とすることを妨げるものではありません。但し、退職金に就いては、元企業退社時に清算された場合は、単純な適用は合理的とは云えないなど、チェックが必要です。なお、ここでいう「当事者」には、元企業、転籍先企業だけでなく、転籍対象社員も含まれる点にご留意下さい。

投稿日:2008/08/02 12:02 ID:QA-0013270

相談者より

ご回答ありがとうございました。各社で協議の上、適正なルールを図りたいと思います。

投稿日:2008/08/02 23:34 ID:QA-0035299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には転籍の場合「本人の同意」が必要とされますので、後々トラブルを避けるためにもまずその点をきちんと確認し文書にて残しておくべきです。

実態としては人事異動に近くても、厳格に処理される事が重要といえます。

その上で、ご指摘のような通算に関しましては、実態を考慮された上で実施される事が望ましいといえますが、そうした決定につきましては当然独断で決めることではございませんし、規定が無い以上グループ会社内で同意を得た上で決める事が必要です。

ちなみに実態に適合するような取り決めがグループ会社内でなされていないとなりますと、その都度会社によって恣意的な運用が行なわれる恐れがあります。

その点につきましては、早期にグループ会社内で協議を行い、転籍時の処遇について規定を設けられることをお勧めいたします。

投稿日:2008/08/02 22:32 ID:QA-0013273

相談者より

 

投稿日:2008/08/02 22:32 ID:QA-0035300大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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