非正規社員の業務内容と賃金に関する質問
以下についてご教示ください。
週3日勤務の短時間勤務の非正規社員への対応に困っています。事業所としてどのように対応すべきかをお伺いしたいです。(業務内容などはひとつの例としてお考えください。)
例えば、9:00~12:00で電話オペレーターの業務をお願いしています。月末だけ、9:00~12:00で社内の清掃をお願いしたいです。その他、決算期には、電話オペレーターの業務がないため、出勤をしなくても月給のため、毎月の給与は支払っています。
非正規社員は、清掃は業務外と主張。いままでは有給休暇を申請して、向こう5年以上、清掃の業務をやっていない状況です。
非正規社員が無期転換を申請し、清掃の業務は契約外だから今後はやらず、有給休暇も申請しないと主張。いままでは、雇い止めが怖かったから仕方なく休暇を出していただけで本来の業務ではないと主張しています。契約書には、担当業務を契約社員と書いてあるだけで、業務内容の細かな記載がありません。
そこで以下3点をお伺いしたいです。
1)非正規社員の主張通り、有給休暇申請をせずに休んだ場合、欠勤扱いとして、月給を減らすことができるのか?
2)契約書や就業規則には細かな取り決めはなく、無期転換前まで有休休暇を取得していたのだから「業務としての認識があった」という主張はできるのか?
3)決算期など業務がない場合も、月給として支払っているのだから、その分も含めて清掃業務をやって欲しいということはできないのか?
上記についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/25 20:46 ID:QA-0132291
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従事すべき業務内容に関しましては雇用契約書上必ず記載しなければならない事柄ですので、記載が無い業務について指示される事は原則として認められないものといえます。清掃であっても例えば業務遂行に付随するような日常の軽易な清掃であれば構いませんが、純粋に別個の業務として命じる事は出来ない事になります。
その上で回答させて頂きますと、
1)契約外の業務ですので、清掃のみでの就労義務自体がございません。通常の業務が無いという事でしたら通常会社都合の休業としまして少なくとも休業手当(給与の6割)の支給をされる事が必要ですが、月給から賃金控除をされないという事でしたら改めての手当支給までは不要です。
2)業務の認識有無が問題ではなく、業務内容を雇用契約書に明示されていなかった事自体が法令上問題になるものといえます。従いまして、これまで年休取得が有った事を理由としましてこうした措置を正当化する事は認められないものといえます。
3)業務内容と給与は別の問題ですので、給与を多く支払っているから契約書に無い業務を命じてもよいという事にはなりえません。
そもそも午前中のみの勤務でかつ本来の業務が無い日が有るにも関わらず、完全月給制とされている事自体が通常ありえない措置といえます。それ故今後は業務内容をきちんと契約書上に明示された上で時給制等本来のあるべき賃金計算方法への見直しの話を進められるべきですが、一種の不利益変更に当たりますので、対応に苦慮されるようでしたらお近くの労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/26 09:32 ID:QA-0132314
相談者より
ありがとうございます。
大変お恥ずかしいのですが、以下ご教示いただければ幸いです。
1)就業規則や契約書には、就労しなかった日の給与控除等が定められていないのですが、その場合は完全月給制ということになるのでしょうか?
2)また、就労しなかった日の給与控除等を定めた文言というものは、例としてどのようなものがあるのでしょうか?
3)すでに当該社員は無期転換をしていて、昨年までの条件が踏襲されるのだという主張をされています。今回の件をこれから明文化しても、不利益変更に成ってしまうのですが、その場合これは交渉しか手はないのでしょうか?訴えを起こされるのは避けたいと考えています。
投稿日:2023/10/26 14:51 ID:QA-0132327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、担当業務は契約社員だけではなく、
具体的に記載する必要があります。特に来年からは法改正で厳しくなります。
そのうえで、
1.欠勤扱いとできます。
2.そこは話し合いですね。確かに清掃業務は業務外と主張もできますが、
一方では、自分の主張だけをし、協力的でないともいえます。
会社側としても、本人の主張を認めるのであれば、
そのかわり、今後は業務外とするということで、双方合意しておくことです。
ただし、次回の更新時には、清掃業務も追記しておくことです。
3.完全月給でない限り、月給といってもノーワークノーペイの原則で、
欠勤控除可能です。
上記1,2のとおり、会社のスタンス、優先順位をはっきり決めてください。
投稿日:2023/10/26 09:51 ID:QA-0132319
相談者より
ありがとうございます。
ご回答いただいた点に基づいて疑問があります。さらに1点ご教示いただければ幸いです。
1)すでに無期転換をされている場合でも、協力的でないとして厳しく対処できるものなのでしょうか?
おそらく契約社員の方々の話しを聞く限り、法に詳しい方の指示を仰いでいるような感じがあります。
投稿日:2023/10/26 14:57 ID:QA-0132328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.無断欠勤であれば控除、出社したが本来業務以外しないというのは契約通りなので、そうした契約を結んだ会社の責任となりますが、出社を拒否できるものではありません。
そんな中で5年も雇用し、無期転換までしたので会社には十二分に検討の余地がありました。
2.主張は自由ですが合理性があるとは思えません。
3.雇用契約がいいかげんであった責任は会社が負うしかありません。お願いベースで説得できれば可能、強制は無理です。
やはりかなり雇用契約に問題がありながら長期間放置した以上、責任は会社が取るしかないでしょう。裁判など手間かと思いますが、その上無期転換まで許したのであれば、ほぼ主張されることを飲んでいたということになります。
話し合いが出来ない以上は法的対決以外に解決は難しいのではないでしょうか。ここまで事態が進んでしまった以上、弁護士含めて対策する以外に無いように思います。
投稿日:2023/10/26 21:48 ID:QA-0132333
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/10/28 10:46 ID:QA-0132392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
1)就業規則や契約書には、就労しなかった日の給与控除等が定められていないのですが、その場合は完全月給制ということになるのでしょうか?
― 規則に定めが無い状況で運用上も実際に給与控除をされていませんので、そのような理解になるものといえます。
2)また、就労しなかった日の給与控除等を定めた文言というものは、例としてどのようなものがあるのでしょうか?
― 給与控除されるといった文字通りに定めればよいものといえます。
3)すでに当該社員は無期転換をしていて、昨年までの条件が踏襲されるのだという主張をされています。今回の件をこれから明文化しても、不利益変更に成ってしまうのですが、その場合これは交渉しか手はないのでしょうか?訴えを起こされるのは避けたいと考えています。
― 御社で明確な定めがされていなかった事に原因がございますので、交渉される他ないでしょうし、難航される場合は先に申し上げました通り直接弁護士等にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/27 18:43 ID:QA-0132372
相談者より
ご丁寧な回答感謝いたします。
ありがとうございます。
投稿日:2023/10/28 07:08 ID:QA-0132386大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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