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社員の解雇について

社員解雇にかかわる留意点についてご教授ください。
今般上司の指示を聞かない、職場の雰囲気を壊すなど、服務規律を違反している社員がいます。
過去何度か改善に対する面談を行った結果、現在も変わっていないという現状です。
職場の同僚も一緒に働きたくないなど、多数の意見もいただいており、解雇も含めた検討を行っています。
その際に注意すべき点等、今後進めていくべきプロセスなどを教えていただければと思います。

投稿日:2023/10/06 10:41 ID:QA-0131678

労さん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>過去何度か改善に対する面談を行った結果
すべての記録と本人の改善誓約は残っていますでしょうか。
そうした証拠があれば都度懲戒を課し、懲戒が累積すれば解雇となります。

すべて証拠ベースで進めることが必要です。証拠がない場合は、あらためてこの先の問題行動で証拠を累積することになります。

投稿日:2023/10/06 13:44 ID:QA-0131691

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず過去の指導面接記録をとっておくことです。
次に具体的日に就業規則の解雇規定及び服務規定などの
何条に違反しているのか明確にしておくことです。
また、いきなり解雇にするのではなく、
解雇以外の懲戒処分を検討してください。
解雇にする場合には次は解雇もあるよと警告しておくことです。

投稿日:2023/10/06 15:14 ID:QA-0131700

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

服務規律違反を繰り返す社員であっても、後日のトラブルを少しでも減らすためには、「できるだけ解雇はしない」という方針で対応することが大事であって、初めから解雇ありきで望むべきではありません。

基本的には「退職届」を出してもらうのが理想ですが、それも不可能、解雇するしか方法がないとなれば、まずは一定期間の指導・教育が必要になります。

過去何度か改善に対する面談を行ったようですが、改善が見込めず今日に至っているわけですから、改めて、指導・教育を徹底し、その内容もすべて記録に残します。

その上で、一定期間が経過しても指導の効果が見込めず、改善ができなかった場合は、これ以上の雇用の継続は困難である、と会社の評価を率直に伝えたうえで、まずは退職、転職を勧めます。

どうしても応じない場合は、最悪、解雇することになりますが、会社としては一生懸命努力したがどうしても改善できなかった、ということを説明できるようにしておくことが重要になります。

投稿日:2023/10/07 11:22 ID:QA-0131718

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改善につきましては面談のみならず具体的な指導教育を行った上で都度記録に残しておかれる事も必要です。

その上で一考に改善されない場合には、解雇以外の懲戒処分を行い、それでも状況が変わらなければ最終的な処分としまして解雇される事も可能といえます。

その際ですが、就業規則に定められている解雇事由に基づいて行われる必要がございます。

投稿日:2023/10/08 11:58 ID:QA-0131726

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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服務規律

就業規則に設ける服務規律の例です。個人情報の保護などの一般的な規定を記載しています。自社に合わせて編集し、ご利用ください。

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