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4分の3ルールについて

教えてください。
弊社は繁忙期と閑散期があり、繁忙期は4分の3ルール内に収めるのに非常に苦労をしております。
この4分の3ルールは、何カ月か続けて超えてしまうと社会保険に要加入、の様に、何かイレギュラーなルールはないでしょうか?

今までは年間通じて毎月超過しないようにしてきましたが、業務が増え、新しく求人を出す資金的余裕もなく、今いる従業員で乗り切りたいと思いつつ、4分の3ルールに縛られてしまっています。
よいお知恵があれば併せてご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/09/27 11:21 ID:QA-0131340

きのかさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員の4分の3以上というのは、週の所定労働時間及び月の所定労働日数を指すものです。

従いまして、雇用契約における週の所定労働時間または月の所定労働日数が4分の3未満であれば、繁忙期に残業や休出等でこれを超える週や月が多くなった場合でも社会保険の加入対象とはなりませんので大丈夫です。

但し、殆ど毎週毎月に渡り4分の3以上になるようでしたら、実態を伴わない雇用契約を結んでいるものと判断されかねませんので、常態化はさせないよう留意されるべきです。

投稿日:2023/09/27 22:28 ID:QA-0131359

相談者より

ご回答ありがとうございます。ちょうどここで最低賃金が上がり、雇用条件通知書を発行するので、4分の3ルールに則った通知書を作成したいと思います。9.10月は繁忙期で残業が多いですが、12月には落ち着くので、これで安心して残業してもらいます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 12:24 ID:QA-0131389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本は雇用契約の所定労働時間です。そこで要件を満たしていなければ対応は不要です。
ただし実態が著しく雇用契約と乖離しており、残業続き、長時間拘束が常態化しているなどであれば、実態を反映していない雇用条件が問題ですし、適用を求められる可能性もあるでしょう。
どの程度実態と離れているかなど、総合的判断となると思います。

投稿日:2023/09/28 09:45 ID:QA-0131382

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お返事が遅くなり、大変失礼をいたしました。
よく理解いたしました。
今後は雇用契約書をきちんと作成していこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/10/20 09:48 ID:QA-0132077大変参考になった

回答が参考になった 0

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