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4分の3ルール

60歳以上のパート社員より社会保険は加入したくないので加入要件ギリギリまで働きたい」との希望がありました。短時間労働者の「4分の3」要件について相談させて頂きます。

4分の3要件は
 週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上で加入
とあります。

弊社の所定労働条件は
 8H/日 週休2日 40/週
です。

週の4分の3は
 40H × 0.75 = 30H となり、
 30Hは4分の3未満と考えるのか?29.5Hでないと不可?

仮に祝日などで4日勤務の週は
 32H × 0.75 = 24H となり、
 24Hは4分の3未満と考えるのか?23.5Hでないと不可?

それとも各月の稼働労働時間に対して
月19日出勤の場合は、19日×8H=152H
152H×0.75=114H未満なら週4分の3以上でもいいのか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2018/10/10 11:46 ID:QA-0079713

フウリンさん
兵庫県/精密機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず4分の3「以上」が加入条件ですので、週30Hは4分の3丁度ですので加入しなければなりません。ちなみに祝日が入った週等は一時的な例外として考慮される必要は通常ないものといえます。

また、週と月の所定労働日数は「及び」という文言からも双方共に満たす事が必要ですので、後段の月114H未満の場合ですと加入しない措置となります。

投稿日:2018/10/10 13:54 ID:QA-0079718

相談者より

ご回答ありがとうございました。では祝日が入った週4日であっても30H未満で可能ということでしょうか。

投稿日:2018/10/10 14:05 ID:QA-0079720参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件についてはご認識の通りです。先に回答させて頂いた通り、祝日が入った為に割合が変わる件についてまで都度確認される必要はないものといえます。

投稿日:2018/10/10 19:36 ID:QA-0079725

相談者より

承知しました。迅速丁寧なご対応ありがとうございました。

投稿日:2018/10/11 08:47 ID:QA-0079730大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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