無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業時間の把握

現在私の会社では以下のように勤怠の集計をしていますが問題あるでしょうか?ちなみに週の起算日は月曜日で、会社の休日は土曜日、日曜日、祝日となってます。1日の所定労働時間は8時間。

勤務パターン①

月 8H
火 8H
水 8H
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み

土曜日は所定休日なので8時間分休日出勤手当として支給しています。ですが、週40時間を超えているので土曜日の出勤は残業手当として給与明細に記載した方がいいでしょうか?現在の様な集計の仕方の場合正確な残業時間が賃金台帳では反映されて無い様な気がして残業手当としようか悩んでおります。

勤務パターン② 祝日があるケース

月 8H
火 8H
水 8H 祝日 所定休日
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み

週のどこかに祝日を挟んだ場合もどのようにした方がいいでしょうか?

投稿日:2022/11/30 15:04 ID:QA-0121410

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①土曜日の8hは、1.25以上の割増賃金であれば、表記は労使とも共通認識できれば、
 どちらでもかまいません。

②水については、法内残業分8hとして記載が必要です。
 土曜日8hについては、法外残業等の記載となります。

投稿日:2022/11/30 17:03 ID:QA-0121419

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 09:36 ID:QA-0121491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日でない所定休日の勤務に関しましては、法令上の休日労働ではなく週40時間を超える場合に時間外労働として扱われる事になります。

従いまして、パターン①・②の場合共に、土曜または祝日の8時間勤務に関しましては平日の残業と同じ扱いとなり、週40時間を超えている為時間外労働割増の賃金支払が必要となりますので、賃金台帳にもその旨の記載が必要です。

投稿日:2022/12/01 20:22 ID:QA-0121469

相談者より

時間外労働として記載させて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 09:37 ID:QA-0121492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード