無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間管理について

いつも利用させていただいております。

さて、土曜日を法定休日とし、日曜・祝日は法定外休日とした場合の、時間管理方法についてご教授いただきたく、宜しくお願いします。

例えば、5/1の祝日に休日出勤(9H)をした場合、9Hを丸々法定外休日で計上すると思うのですが、この日は法定休日ではありませんので、1日8H・1週40Hという法定時間をベースに考えることもできるともいます。このように考えると、8Hオーバーの1Hだけを時間外として計上することは法的には可能なのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/08/30 10:32 ID:QA-0051090

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外割増賃金の対象は、1時間だけでOK

今年の5月1日は、祝日ではなかったのですが、仮に、ご説明のように法定外休日であったとすれば、法的には、1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則を適用することができます。 つまり、時間外割増賃金の対象は、8時間を超えた、1時間だけいうことになります。

投稿日:2012/08/30 11:25 ID:QA-0051091

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り祝日は法定休日ではございませんので、1日8時間または週40時間を超える時間部分のみが原則として時間外労働割増賃金の支給対象となります。

文面のケースですと、1日8時間を超える1時間分が時間外割増の対象となりますが、これ以外に当該週の労働時間が合算して40時間を超える場合には、その超えた時間も同様に時間外割増が必要となります。尚、両者が重複した場合に二重に時間外割増を支払う必要はございません。

投稿日:2012/08/30 12:12 ID:QA-0051093

相談者より

早々にご対応いただきありがとうございます。

給与では、祝日や日曜日の法定外休日の分は、全勤務時間(9H)について割増金を支払うことにし、36協定などの時間管理上では、法定労働1日8H・1週40Hを超過した分を時間外としてカウントする場合は、妥当なのでしょうか。
つまり、時間管理と給与支払いのベースとなる時間を、別管理で行うことは可能でしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2012/08/30 15:39 ID:QA-0051101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、36協定に関しましては労働基準法で定められた措置ですので、ご認識の通り法定外休日の場合「法定労働1日8H・1週40Hを超過した分を(休日労働ではなく)時間外としてカウントする」ことが必要です。

これに対し、給与支払の取り扱いにつきましては、法で定められた割増賃金の支払義務を果たしている限り各会社の就業規則で任意に定める事が可能です。従いまして、文面のように法定内容を上回る支給内容であれば、時間管理と給与支払いのベースとなる時間を別管理で行っても差し支えございません。

投稿日:2012/08/30 16:15 ID:QA-0051103

相談者より

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/08/30 17:06 ID:QA-0051108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

起算日を明確にする必要があります。

ご質問の例であれば、ご認識の通りの計算方法で問題ありません。
法定休日というのはあくまで1週に1日もしくは4週に4日の休日に出勤した場合に
時間単価に1.35をかけた金額を支給する必要があるだけで、
法定休日以外の日に関しては通常の8時間以上の割増または1週40時間超の
割増賃金を支払えば法律上問題ありません。

ただし、法定休日の基準となる4週4日の起算日を明確にする必要があるので
いつから会社のカレンダーが始まるかは注意しておく必要があります。

投稿日:2012/09/03 19:37 ID:QA-0051173

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード