法定休日と一斉休日との取扱い
店舗を持つ弊社は1月1日は一斉休日としております。
当該日がシフトで法定休日にあたっている従業員へは、別途法定休日を与えなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/19 11:20 ID:QA-0074468
- km228さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国民の祝日とは異なり、会社の休日については重複する場合の取扱いに関する法的定めはございません。
従いまして、就業規則上で特別の定めがない限り、別途休日を付与する必要はございません。
投稿日:2018/01/19 11:43 ID:QA-0074471
相談者より
ご回答ありがとうございました。
別途法定休日取得はさせなくても良いとのことなんですね。
投稿日:2018/01/19 14:18 ID:QA-0074483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日とは、週1日あるいは4週4日を満たしていれば問題はありません。
また、法定休日を特定の曜日にするかどうかは、会社ごとに就業規則で定めます。
念のため、就業規則の休日規定を確認して下さい。
投稿日:2018/01/19 14:01 ID:QA-0074481
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則では特定の曜日とは定めておらず、週休2日の初日を法定休日としております。
この場合は、通常であればこの週のもう1日の公休日を法定に変えておけば良いのでしょうか?
投稿日:2018/01/19 14:27 ID:QA-0074484大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定しておくと混乱を防げます
法定休日と会社の定めた休日が重なったときの扱いについては、法律で定めがありません。
①所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日を振り替えるものとする
②所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日に法定休日を含める
などのように、規定に定めておくと混乱を防ぐことができます。
投稿日:2018/01/25 14:38 ID:QA-0074551
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規則をより細かくきめておければよいですね。
今後検討いたします。
投稿日:2018/02/27 16:25 ID:QA-0075131大変参考になった
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