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派遣社員の法定休日について

いつもお世話になっております。
コールセンター(24時間365日)で派遣社員に就労してもらう場合
法定休日はどのようになるか、教えてください。

当社の就業規則では、日曜日を法定休日と決めています。
一方現在平日日中のみ就労している派遣社員の個別契約は「休日:就業先のカレンダーに準じる」となっています。

24時間365日の就労をしてもらうにあたっては、
「休日:4週4日を法定休日とし、それ以外の休日は毎月のシフト表による」
としたいのですが、何か問題はあるでしょうか。
(法定休日も、毎月のシフト表で初めてわかるようになる想定です)

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/12/25 13:35 ID:QA-0074136

新米課長さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務に関する事柄につきましては原則としまして派遣先の定めに従う事になります。つまり御社の場合ですと、日中のみ就労する派遣社員の方と基本的には変わりございません。

そして、派遣受け入れの際には労働条件通知書も出されるはずですので、そちらにご文面のように記載されていれば法定休日の日を特定する法的義務まではないので特に差し支えはございません。

投稿日:2017/12/25 22:31 ID:QA-0074142

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

追加してお聞きします。
「当社の定めに従う」場合、規程には4週4日の法定休日のことは明記されていないのですが、派遣社員の場合は、労働条件通知書での明示があれば、法定休日の日を特定しない運用が可能、との理解でよいでしょうか。

投稿日:2017/12/26 13:42 ID:QA-0074152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

貴社の立場が派遣元の場合、勤務時間や休日等、派遣先のカレンダーに準じるで問題ありません。個別の条件は契約の都度、契約書で明示されます。

貴社が派遣先の場合も、派遣契約時にシフト等勤務条件を明記するのでやはり就業規則に触れずに済むでしょう。ただし稼働前に契約を結びますので、シフト確定はできる限り早めに用意する必要があります。

投稿日:2017/12/26 11:53 ID:QA-0074150

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
説明が足りず失礼しました。

弊社は派遣先にあたります。
派遣契約時に、休日はシフトで決定する旨明記することで、弊社の就業規則にかかわらず、4週4日の法定休日とすることも可能、と理解しました。

投稿日:2017/12/26 13:50 ID:QA-0074153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「当社の定めに従う」場合、規程には4週4日の法定休日のことは明記されていないのですが、派遣社員の場合は、労働条件通知書での明示があれば、法定休日の日を特定しない運用が可能、との理解でよいでしょうか。」
― 明記されていない場合ですと、休日の曜日がシフトに応じて都度変動する分には差し支えございませんが、その場合4週4休制ではなく原則通り週に1日の休日を確保する必要がございます。また、就業規則上で日曜が法定休日と定められている場合ですと、就業規則の規定が労働条件通知書よりも優先されますので、日曜を法定休日とされる必要がございます。もしそのようであれば、これを機会に就業規則で休日規定を見直し(原則週1回日曜、但し業務事情によってはそれ以外の曜日も含めて4週4休)されることをお勧めいたします。尚、4週4休の場合は、その起算日についても就業規則で明示される事が必要になります。

投稿日:2017/12/27 17:56 ID:QA-0074167

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。

就業規則では、法定休日は日曜日、とだけ明記されています。派遣先として派遣社員に4週4休を適用したい場合も、就業規則に諸々明示する必要があるとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2018/01/09 11:05 ID:QA-0074252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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