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法定外休日と振替日の期限

いつも参考にさせていただいております。

振替休日を設定する場合、当該休日が法定休日の場合は4週4日の休日を確保した上、4週の範囲内で振替日を設定するとのことですが、当該休日が法定外休日の場合に期限はあるのでしょうか?

また、上記認識は合っていますでしょうか。

投稿日:2012/02/28 19:33 ID:QA-0048509

*****さん
滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「法定休日の場合は4週4日の休日を確保した上、4週の範囲内で振替日を設定する」というご認識につきましてはその通りです。但し、その場合でも4週4休の起算日はきちんと定めておかなければなりません。

一方、法定外休日につきましては、法を上回る任意の休日になりますので特に期限といったものもございません。

投稿日:2012/02/28 21:48 ID:QA-0048511

相談者より

さっそくありがとうございます。
とてもすっきりしました。
「起算日を定めておく」というのも気になっていたのでお教えいただき助かりました。

投稿日:2012/02/29 09:31 ID:QA-0048518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

■振替休日自体は法律で決まっているものでは、ありませんので、原則会社で定めます。「振替休日を設定する場合、当該休日が法定休日の場合は4週4日の休日を確保した上、4週の範囲内で振替日を設定する。」というのも就業規則に記載されているのでしょうか?就業規則のひな形等でも「労基法35条の週1日または4週4日の休日の確保」を意識した、お決まりのパターンですが、36協定で法定休日労働を届け出ている場合は、4週4日とは必ずしも言えないでしょう。
■法定外振替休日の期限も、会社の決めによりますので期限はありませんが、法定であれ法令外であれ、時間外割増も発生しませんし、健康管理等から同一週内が望ましいでしょう。

投稿日:2012/02/29 08:36 ID:QA-0048516

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
なるべく近接した振替日を設定したいと思います。

投稿日:2012/02/29 09:36 ID:QA-0048519大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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