振替休日の取得不能の場合の取扱い
或る管理職が休日勤務の申請と同時に振替休日の届けを出しました。しかし当該の振替日に振替休暇の取得が出来ませんでした。この場合振替休暇が失効するのですしょうか。尚、当社では別途管理台帳で未取得の管理を行っております。
投稿日:2008/07/14 14:58 ID:QA-0013079
- *****さん
- 福島県/精密機器(企業規模 301~500人)
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振替休日につきましては、就業規則上に定めが必要なことは勿論ですが、事前に休日となる日が特定され、かつ現実にその日に与えられる事が必要となります。
ご相談のケースのように結果として振替休日が取得できなかった場合は、振替休日は無効となり休日労働の割増賃金支払義務が会社に生じます。
仮に後日代休を与えたとしましても、その際割増部分(×0.35)の賃金まで控除することは出来ませんのでご注意下さい。
ちなみに、管理職の方が労働基準法上の「管理監督職」に該当し、かつ御社就業規則上でもそのような取り扱いを定めているとすれば、法令上の休日労働自体が発生しませんので割増賃金の支払義務も生じる事はございません。
投稿日:2008/07/14 23:14 ID:QA-0013082
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