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サインイング・ボーナス返還規定

執行役員(本部長)クラスの人材(年俸制で月給135万円、固定年俸1620万円、業績賞与30%、理論年収2106万円)を採用するにあたり、支度金としてサイニング・ボーナス200万円を初めの給与で支給しようと考えていますが、1年以内に自己都合で退職する場合、最後の2回の月給から100万円ずつ控除して回収する条件をつけようと考えています。これは法的に何か問題がありますでしょうか?また、問題がある場合、どのような罰則があるのでしょうか?

投稿日:2008/07/15 23:31 ID:QA-0013094

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高額な支度金に返還義務を課することができるか?

■ご相談のポイントは、この支度金が、労基法1 6条に該当し、本人の退職の自由を不当に拘束するものと判断される否かにあります。《200万円》という金額は、社会通念上、1年間会社に拘束するための有効な経済的足留め手策として、上記の法違反に該当するものと判断されると考えます。
■ご参考までに、タクシー運転手として採用されて際、支給された《20万円》の支度金につき、1年以上勤務した場合に限り、返還義務を免除するとの返還特約は、その期間や本件支度金が就労継続の功労報償としての性質を有していることを考慮すれば、従業員の退職の自由を不当に拘束するものと言うことはできず、労基法16条に違反しないという判決もあります。
●労基法16条 ⇒ (賠償予定の禁止)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

投稿日:2008/07/16 11:58 ID:QA-0013097

相談者より

コメントをありがとうございます。タクシー運転手のケースとは金額的に1ケタ違いますが、他にこのような事例に近い判例はありますでしょうか?もし、ありましたらご教示いただければ幸いです。

投稿日:2008/07/16 12:11 ID:QA-0035242参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高額な支度金に返還義務を課することができるか?P2

■法務省の判例検索システム及び収納判決量は限定的なので検索には限界がありますが、下記の2事例はいずれも「無効とされた判例」です。管轄裁判所はともに東京地裁です。今回のご質問は、#794号の事例に相当すると思います。
▼ #810号
「明治生命保険事件」(平成16年1月26日判決)
趣旨 ⇒ 留学終了後5年以内に退職する場合には留学費用を返還する旨の合意が労基法16条に反して無効とされました。
▼ #794号
「日本ポラロイド事件」(平成15年3月31日判決)
趣旨 ⇒ 1年以内に退職した場合に「サイニングボーナス」返還する旨の返還規定が労基法16条に違反し無効とされました。

投稿日:2008/07/16 14:10 ID:QA-0013101

相談者より

#794は極めて近い判例ですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2008/07/16 15:34 ID:QA-0035243大変参考になった

回答が参考になった 0

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