半日年休に係る端数日数処理、始業・終業時刻の設定について
当社では、今般、半日単位有休を導入検討しております。
ついては、以下2点についてお伺い致します。
1)半日有休単位を0.5日と規定した場合、例えば3回半休を取得すると半休取得合計1.5日となり、次年度に有休繰越する場合、20日-1.5日=18.5日と端数日数が発生します。この場合は端数切捨して18日とすることは問題ありませんか?
2)当社の就業時間は9時から17時45分(休憩12時から13時の1時間)です。
半休設定を、9時から12時、13時から17時45分に分けると、就業時間に1時間45分の差異が発生しますが、これで設定しても法的な問題は発生しませんか?
先生方にご教示賜りたく存じます。よろしくお願いします。
投稿日:2023/08/08 15:37 ID:QA-0129714
- ロゼカラーさん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)半日有休でも時効2年に変わりはありません。
そのまま18.5日を持ち越すか、切捨てではなく、切り上げて19日持ち越す必要があります。
労基法を下回る切り捨てはできません。
2)就業規則に規定・周知していれば、問題はありません。
投稿日:2023/08/08 18:42 ID:QA-0129720
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/09 08:13 ID:QA-0129729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1)につきましては、切り捨ては労働者に取りまして不利益な措置となりますので、当然に避ける必要がございます。少なくとも半日分はそのまま繰越されなければなりません。
2)につきましては、必ずしも同じ時間数で区切る必要性はなく、単純に午前午後で区切られても差し支えございません。
投稿日:2023/08/08 22:37 ID:QA-0129724
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1)時間単位有給も繰り越し対象なので、勝手に切り捨てはできません。
2)事前に公示されていて、就業規則などで周知徹底されていれば問題ありません。
投稿日:2023/08/08 22:55 ID:QA-0129726
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129736大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1)問題あります。
端数を切捨てることはできません。
18.5日をそのまま繰越すか、あるいは切上げて19日とすることでも構いません。
2)午前・午後で分けても何の問題もありません。
ただし、実際の運用に際しては、就業規則への記載、労基署への届け出および従業員への周知が必要です。
投稿日:2023/08/09 08:22 ID:QA-0129730
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129737大変参考になった
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