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半日年休に係る端数日数処理、始業・終業時刻の設定について

当社では、今般、半日単位有休を導入検討しております。
ついては、以下2点についてお伺い致します。
1)半日有休単位を0.5日と規定した場合、例えば3回半休を取得すると半休取得合計1.5日となり、次年度に有休繰越する場合、20日-1.5日=18.5日と端数日数が発生します。この場合は端数切捨して18日とすることは問題ありませんか?
2)当社の就業時間は9時から17時45分(休憩12時から13時の1時間)です。
半休設定を、9時から12時、13時から17時45分に分けると、就業時間に1時間45分の差異が発生しますが、これで設定しても法的な問題は発生しませんか?

先生方にご教示賜りたく存じます。よろしくお願いします。

投稿日:2023/08/08 15:37 ID:QA-0129714

ロゼカラーさん
広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)半日有休でも時効2年に変わりはありません。
  そのまま18.5日を持ち越すか、切捨てではなく、切り上げて19日持ち越す必要があります。
  労基法を下回る切り捨てはできません。

2)就業規則に規定・周知していれば、問題はありません。

投稿日:2023/08/08 18:42 ID:QA-0129720

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/08/09 08:13 ID:QA-0129729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、切り捨ては労働者に取りまして不利益な措置となりますので、当然に避ける必要がございます。少なくとも半日分はそのまま繰越されなければなりません。

2)につきましては、必ずしも同じ時間数で区切る必要性はなく、単純に午前午後で区切られても差し支えございません。

投稿日:2023/08/08 22:37 ID:QA-0129724

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1)時間単位有給も繰り越し対象なので、勝手に切り捨てはできません。
2)事前に公示されていて、就業規則などで周知徹底されていれば問題ありません。

投稿日:2023/08/08 22:55 ID:QA-0129726

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129736大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1)問題あります。
端数を切捨てることはできません。
18.5日をそのまま繰越すか、あるいは切上げて19日とすることでも構いません。

2)午前・午後で分けても何の問題もありません。
ただし、実際の運用に際しては、就業規則への記載、労基署への届け出および従業員への周知が必要です。

投稿日:2023/08/09 08:22 ID:QA-0129730

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/08/09 10:00 ID:QA-0129737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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