無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年後再雇用する際の役職辞退について

お世話になります。
60歳の定年後に再雇用(嘱託社員)を希望する社員に対し、会社側は再雇用後も現在の職務・役職を継続して頂きたい意向であります。
そこで、再雇用後は時給制となり役職手当の支給はありませんが、役職を継続し、役職に係る責任や業務をこれまで通りお願いしても宜しいのでしょうか。
また、ご本人が役職辞退や配置転換を希望された場合は原則、応じる必要があるのでしょうか。
ご本人との交渉する中で決めていくことと思いますが、注意すべき点等ございましたらご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/08/04 09:39 ID:QA-0129616

Minamiさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

単なる役職=名称だけであれば実質的に問題は起きにくいと思いますが、現実的に特に外部から見れば、役職でその人物の権能も判断されます。また「役職を継続し、役職に係る責任や業務をこれまで通り」ということであれば、同一労働となります。
再雇用時の雇用条件は大丈夫でしょうか?同一労働は同一賃金であることが求められます。

一般的にはそれを避けるため、権限と責任両方を削減し、顧問的な役割や限定的職務に変更することで同一労働ではないという理由での給与条件見直しを行います。

労働条件見直しは本人同意があればもちろん可能です。希望を聞き、対応できることできないことを判断します。

投稿日:2023/08/04 11:01 ID:QA-0129622

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

役職者の定年・再雇用が初めてとなるため、とても参考になりました。本人に希望条件を確認しながら法令に反しない様に雇用契約を進めて参ります。

投稿日:2023/08/04 11:52 ID:QA-0129631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年後再雇用の処遇

▼法的には、再雇用後のポジションに関する規制はありません。会社・本人間で合意が成立すれば、OKです。尤も、社会通念からの逸脱は避けなければなりません。
▼今回の事案では、ご本人のご希望は、社会通念内に収まりそうですが、会社が良かれと思っても、無理強いは避けることが賢明です。

投稿日:2023/08/04 11:45 ID:QA-0129626

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
法的な規制についてのご教示も参考になりました。本人のご希望を尊重し、雇用契約を進めて参りたいと思います。

投稿日:2023/08/04 13:57 ID:QA-0129635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役職を継続するのであれば、役職手当も支給する必要があります。
職務、責任も変わらないのであれば、
同一労働同一賃金の観点から、原則として基本給等も下げる事はできません。

会社の再雇用規定によりますが、
再雇用契約になりますので労使よく話し合って、
合意の元に再雇用契約を締結して下さい。

投稿日:2023/08/04 14:47 ID:QA-0129638

相談者より

お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。
本人のご希望を尊重し、雇用契約を進めて参りたいと思います。

投稿日:2023/08/08 10:22 ID:QA-0129699参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来であれば再雇用規程で明確に定めておかれるべき事柄といえます。

規程上こうした処遇に関わる具体的な定めが無いようでしたら、役職を継続された場合従前の役職手当が発生すると考えるのはむしろ当然といえますので、手当の支給をされるべきといえるでしょう。

また役職辞退等につきましても、規程整備がなされていない以上個別協議で柔軟に対応せざるを得ないものといえます。

投稿日:2023/08/04 18:34 ID:QA-0129647

相談者より

お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。
役職継続時の規定はありませんので、整備し、
本人のご希望を尊重しながら雇用契約を進めて参りたいと思います。

投稿日:2023/08/08 10:23 ID:QA-0129700大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード