期間途中での役職変更に伴う役職手当
お世話になっております。
当社の規程上、部長等の役職手当は基準内賃金に含め、また、給与計算期間の1ヶ月間の途中で役職に就任しても役職を降りても1ヶ月分の役職手当を支給する、としています。
ところが、遅刻や欠勤をした際の控除計算に使う控除単価額が高くなり、結果、役職を途中で降りた場合、本人に不利になるようにも見えることが分かりましたが、問題はありませんか?
(逆に残業などの支給単価額は高くなりますが、当社としてはそれでかまわない、と思っています)
やはり就任時期まで、からの日割、という考えの方が従業員に不利にならない、一般的な考えになるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2011/07/08 12:54 ID:QA-0044806
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
役職手当の支給条件等につきましては、各会社で任意に定めて行う事柄になります。従いまして、従業員にとっての有利不利といった事柄よりも規程に定められた支給条件の通り支給する事が求められます。尚、従業員にとっての不利益が問題となるのは、従前の支給条件を変更して不利になる場合に限られます。あくまで現行の規程内容が労働条件として遵守されるべきですので、控除単価額等につき特に現状問題があるということにはなりません。
投稿日:2011/07/08 13:43 ID:QA-0044809
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
不利益の考え方についても明確なご回答をありがとうございました。
投稿日:2011/07/08 13:55 ID:QA-0044810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現行通りでも問題はない
|※| 業務効率と公平性 ( 不具合があれば、その程度 ) との綱引きで決められればよい事柄です。制度として決める訳ですから、プラスになる場合もあれば、その逆もあり、全体として社員に不利益をもたらすものではありません。また、適用ケース毎の有利不利のバラツキも、生活を脅かす程のものではないと推察されますので、現行通りで問題はないと思います。
|※| 同列に引用するのは適切かどうか分かりませんが、1カ月間の割増賃金の計算における、1時間未満の端数労働時間に就いて、30分を分岐とする端数処理 ( 切捨て、切りあげ ) が認められているのと似た点があるように思えます。
投稿日:2011/07/08 14:10 ID:QA-0044811
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
現行規程、運用で問題はないようですので、安心いたしました。
投稿日:2011/07/08 14:18 ID:QA-0044812大変参考になった
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