無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職期間終了退職時の退職理由

当社は就業規則で傷病休職で6ヵ月の間に復帰できなかった場合は退職となる旨を規程しております。
今回その該当者があり、年次有休休暇が数日残っていたため、休職期間終了に基づく退職日は変えずに、その日に合わせて逆算して有休消化をして退職となりました(休職=5ヶ月と20日、年次有休消化=10日のようなイメージです)。

退職手続きをしていたところ、労務管理事務所から「最後有休消化になっているので、退職理由を「自然退職」にはできないと言われました。この場合、自己都合となってしまうのでしょうか。釈然としないためこちらで質問させていただいた次第です。
また、自然退職にならない場合、本人に不利益は生じますでしょうか。
アドバイスいただけましたら幸いです。

投稿日:2023/06/22 17:55 ID:QA-0128207

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労務管理事務所というのは顧問社労士さんか事務組合でしょうか。

年休は、労働日にしか取得できませんので、休職中ではなく、復帰したという判断されてしまう可能性があります。

年休は、与えないか、買い取るという選択肢がありました。

自然退職でないとすると、自動的に自己都合ともありなるわけではなく、事実がどうだったのかになります。合意退職、あるいは解雇もありますが、本人も休職期間満了ということに納得しているのでしたら、年休の扱いを買い取りに変更することを検討してください。

委託されている労務管理事務所にも、ご相談ください。

投稿日:2023/06/22 18:17 ID:QA-0128210

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間中は労働義務がございませんので、そもそも年休を取得する事自体が不可能です。

しかしながら、退職の場合に限り未消化年休を買い取る事が認められていますので、年休を全て買い取りすれば退職日を変更されないで済む事が可能になります。

従いまして、当事案の場合もそのような処理の仕方へ修正される事が必要といえます。

投稿日:2023/06/22 23:12 ID:QA-0128219

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は労働日に付与されますので、休職で労働ができない状態では成立せず、勤務可能になった=休職終了とみなされるでしょう。実態は休職状態は続いているなら有給休暇が成立しません。
自然退職にもならないと思われます(法的扱いは弁護士にご確認下さい)。
落とし所が有給買取ということだと思います。

投稿日:2023/06/23 12:15 ID:QA-0128248

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできず、休職期間中はその労働義務が免除されているため有給休暇権を行使することはできません。

退職するにあたって結果的に残った有休休暇は買上げが可能になります。(いくらで買上げるかも自由です)。

最後有給消化として処理してしまえば、一旦復職したものと見做されてしまう可能性があるため、退職日が変わらないのであれば残有給休暇は買上げという形で調整するのがよろしいでしょう。

投稿日:2023/06/23 14:55 ID:QA-0128254

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード