詐病が疑われるメンタル休職の取り扱い
いつも参考にさせていただいております。
社員数30名程度の会社に新たに人事として着任しました。
既存の社員の話によれば、パフォーマンスのよくない・コンプライアンス違反調査中の社員が「休職に逃げ込み、給与をもらいながら休み続ける」という事例が過去に何例かあるそうです。
実際、今も、今年の2月からメンタル不調で休職している社員がおります。昨年、一昨年の人事評価は最低評価の社員です。毎月月末に「就労不可で1カ月の休職が必要」との診断書が送られてきます。診断名はうつ病です。
すでに休職も5カ月目にはいっておりますが、何度依頼しても診断情報の開示に同意がもらえず、どの程度症状が深刻なのか、どのような治療が行われているのか、またどのくらい治療期間が必要なのかが全く分からない状態です。主治医にも連絡してみましたが、当然のことながら話はできませんでした。産業医はいるものの、主治医の診断をそのまま受け入れています。
就業規則上は「休職期間中は療養に専念するとともに、会社からの求めに応じて健康状態・療養状況について報告しなければならない」との記載があり、診断情報を報告してもらう一定の根拠はあると思っております。
因みに、当社の休職制度はかなり手厚く、有給で休職できる期間がかなりあります。当該社員は勤続10年以上で、有給休暇や傷病休暇など諸制度を合わせると、合計11カ月有給で休むことができ、その後18カ月無給の休職となります。
先日、産業医面談を依頼し日程を伝えたところ「体調が良くない」との返信がありました。体調がすぐれなければ日程変更しますと伝えても、返事がありません。
職務怠慢ないしは、職務放棄といえるのではないかとも思われます。休職の要否判断に必要な情報の提出を拒んでいることから、休職判断不能として「欠勤」扱いにすることを本人に伝え、そのように対応することに問題はありますでしょうか。
その他、本件の対応につき、お気づきの点、有効と思われる対策などありましたら、ご助言いただけますと幸いです。
投稿日:2023/06/12 12:35 ID:QA-0127798
- 色々ありますねさん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
詐病欠勤の取り扱い
▼診断書は法的効力を持ち、診断書があれば労基署も裁判所も疾患があると判断する可能性が高くなります。
▼法的効力があるということは、それを発行した医師はその内容に法的を持たねばならず、本人が、診断情報の開示を拒み続ける様であれば、容赦せず、「無断欠勤」とすることをお薦めします。
投稿日:2023/06/12 16:20 ID:QA-0127811
相談者より
ありがとうございます。
欠勤の方向で進めてみます。
投稿日:2023/06/13 18:57 ID:QA-0127892参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職制度が手厚いのは悪いことではありませんが、
手厚い目的の再確認と、会社の規模からしますと、一度見直した方がよろしいでしょう。
休職を命じるのは、最終的には会社になりますので、休職を認めないとし、
欠勤扱いとすることは可能です。
投稿日:2023/06/12 19:45 ID:QA-0127824
相談者より
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、休職制度は見直したいと考えております。
投稿日:2023/06/13 18:58 ID:QA-0127893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
メンタル含めて診断に会社は一切関与すべきではありませんので詐病かどうかなども切り離して下さい。会社の役割は正確な情報収集とそれによる経営判断です。
診断書を提出しないでは済まされないので、いつまでに提出を命じる必要があります。もちろん病気なので一発で提出はできずとも、時間に猶予を持たせ、何度かチャンスを与えても対応しなければ、そのままにせず、懲戒処分となるでしょう。
産業医は貴社の依頼で対応するはずなので、対応を拒否するなら産業医との契約見直しも検討対象になります。
手厚すぎる休職制度など弊害があり得ますので、本件とは関係なく見直しにも着手すべきでしょう。
病気だから会社の命じる報告をしないことは許されませんので、期限を守らない・延長しても対応しない場合は粛々と懲戒に付し、懲戒が重なれば解雇も検討せざるをえないことになります。
投稿日:2023/06/12 22:30 ID:QA-0127827
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/06/13 19:00 ID:QA-0127894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、お気付きの通り休職制度の優遇措置が過剰である点を悪用されてしまう点に問題があるものといえます。
つまり、「有給休暇や傷病休暇など諸制度を合わせると、合計11カ月有給で休むことができ、その後18カ月無給の休職」が取得出来るというのは通常であれば到底考え難い制度といえます。
従いまして、これを見直さない限り問題の解決は困難といえますが、休職はあくまで会社が決定し指示するものであって、それ故不明瞭な健康状況で安易に長期の休職指示をされない事が重要といえるでしょう。
投稿日:2023/06/12 23:06 ID:QA-0127831
相談者より
ありがとうございます。
ご指摘のとおり、休職制度自体が大きな弊害となっていると考えております。見直すととともに、毅然として態度で臨みたいと思います。
投稿日:2023/06/13 19:01 ID:QA-0127895大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
期限を設けて休職の要否判断に必要な情報の提出を求め、期限までに連絡が無ければ以後は欠勤として取り扱う旨を文書(できれば内容証明郵便・配達記録郵便が望ましい)で通知し、御社の本気度を示す必要があります。
パフォーマンスのよくない・コンプライアンス違反調査中の社員が「休職に逃げ込み、給与をもらいながら休み続ける」という事例が過去に何例もあったということは、これはこれで労務管理上問題ではありますが、当該従業員もそれを模倣している可能性も考えられますので、ここは毅然として対応する必要があります。
主治医の診断をそのまま受け入れる産業医というのもそれはそれで問題有りですが、休職の要否判断は、最終的には企業の判断になりますので、これ以上当該従業員の ”身勝手な振る舞い“ を許さないためにも、速やかな処理が求められます。
投稿日:2023/06/13 08:59 ID:QA-0127838
相談者より
具体的なご助言ありがとうございます。大変参考になりました。
おっしゃるとおり前例を模倣している可能性が高いと考えております。毅然とした対応をしたいと思います。
投稿日:2023/06/13 19:04 ID:QA-0127896大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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