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途中入社、退職時の特別休暇付与の考え方について

弊社では7月からの3か月間で夏期特別休暇として3日間付与するという規則があります。この3日間は年間休日日数に含まれているため、取得は絶対です。
この期間に途中で入社・退職する人が出た場合はどのように対応すればよいでしょうか。
入社する場合は夏期特別休暇を付与する必要がありますか。付与をしなくても特に問題はありませんか。
また、退職する場合も夏期特別休暇を消化してから退職させる必要がありますか。それとも、夏期特別休暇の消化は自由でしょうか?
土日祝が基本的に休みです。

投稿日:2023/06/09 10:12 ID:QA-0127716

nmさん
愛媛県/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季特別休暇の規定によります。
途中入社、退職者について何も記載がないようであれば、
休暇を取得する権利があるということになります。

投稿日:2023/06/09 11:05 ID:QA-0127724

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休暇を取らなくても特段問題もない認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2023/06/09 11:54 ID:QA-0127728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別の措置が必要とは思えない

▼特別休暇といっても、年間休日日数に含まれているのであれば、何処が「特別」なのでしょうね。
▼法的には、この期間中に入退社があったからと言って、特別な措置が必要とは思えませんか・・。

投稿日:2023/06/09 11:26 ID:QA-0127726

相談者より

ご回答ありがとうございます。
▼特別休暇といっても、年間休日日数に含まれているのであれば、何処が「特別」なのでしょうね。
⇒3か月の間で好きな時に取得できるため、特別と名付けているだけです。
▼法的には、この期間中に入退社があったからと言って、特別な措置が必要とは思えませんか・・。
⇒取る人は取ったら良いし、取らない人は取らないままでも良い、とい認識でよろしいでしょうか?
途中入社の人が3日間取得しなくても法的には特段問題はないのでしょうか?

投稿日:2023/06/09 11:58 ID:QA-0127729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

夏季年末など特別休は権利であって、強制されるものではないはずですので(規定によります)取得せず辞める人は自由です。
新入社員の場合は、入社時点で権利を付与するのかなどあらかじめ取り決めておかないと後でもめますのでご注意ください。

投稿日:2023/06/09 16:58 ID:QA-0127748

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/18 09:21 ID:QA-0128990大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「7月からの3か月間で夏期特別休暇として3日間付与する」と規則に定めた以上、途中入社・退社する人であっても当然に終業規則の適用を受けることになります。

「付与する」と決めた以上、消化は自由ではなく、させなければなりません。

投稿日:2023/06/10 09:05 ID:QA-0127765

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/07/18 09:21 ID:QA-0128991参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず休暇と休日は別物であって、本件に限らず特別休暇を年間休日に含めてカウントする事は認められませんので注意が必要です。

そして、途中入社・退職者の場合ですと、休暇日数や年間休日数を完全に充足させる必要性も生じませんので、休暇や休日を会社側から付与される義務はございませんし、特別休暇の消化についても本人が希望すれば付与される事で足りるものといえます。

投稿日:2023/06/10 21:24 ID:QA-0127769

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/07/18 09:21 ID:QA-0128992大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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