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勤務時間による賃金差は同一労働同一賃金の矛盾するのか

 パート社員の時給改定(UP)を予定しております。ただ、短時間の方は時給改定対象外にしようかと考えております。同一地域の同一事業所内で、同じ労働をしているパート社員同士が労働時間による時給差があった場合、同一労働同一賃金の考え方に反するのでしょうか?
 同一労働同一賃金は正規社員と非正規社員の賃金差が主だと認識しております。

投稿日:2023/06/01 13:59 ID:QA-0127465

taku3yさん
新潟県/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
パート同士の時給差は同一労働同一賃金の対象外です。

投稿日:2023/06/02 16:19 ID:QA-0127498

相談者より

ご回答ありがとうございます。問題ないという認識でしたが、社内での疑問に確実な回答を応えるための根拠が必要で大変助かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/06/05 12:21 ID:QA-0127562大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

パート社員同士で労働時間による時給差があっても、何も問題はありません。

投稿日:2023/06/03 09:18 ID:QA-0127512

相談者より

ご回答ありがとうございます。問題ないだろうという認識だったのですが、確認することが出来て安心しました。

投稿日:2023/06/05 12:19 ID:QA-0127561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員・パート間の合理性には疑問

▼EQUAL WORK= EQUAL PAY・ UNEQUAL WORK= UNEQUAL PAY。 EQUAL WORK は仕事の量と質です。仕事が同質なら、パートの場合、仕事量格差の反映は合法です。
▼正規とパートの関係は、身分格差に近く、仕事というより、ミニ身分社会みたいな存在と感じています。
▼競争の激しい米国で、EEO (雇用機会)での競争が激しく、勝ち残った者が「結果として有利な処遇」を勝ち取るといったイメージが強いですね。

投稿日:2023/06/03 12:28 ID:QA-0127515

相談者より

 ご回答ありがとうございます。
 正社員とパート社員の間の給与格差については、仕事の量と質の差がありますので、当社は問題視しておりません。
 ただし、昨今の人員不足感は切実で、募集可能な時給に変更すると、世間一般以上のベアを行っても社員との給与逆転が起きやすいのが現状です。
 また、いわゆる103万円、130万円の壁の様に、所得税や扶養の優遇が、労働力供給の阻害要因になっているような問題もあります。  
 政府が現代に即した労働政策を打ち出されていないためと思われますが、パート社員と正社員の格差だけに焦点を当てるのはいかがなものかと日々疑問に思っております。

投稿日:2023/06/05 12:38 ID:QA-0127564参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り法令上の同一労働同一賃金とは正規社員と非正規社員の賃金格差に関わる事柄になります。

従いまして、当事案に関しましては同一労働同一賃金の適用対象とはなりませんが、微差の時間による区別等をされますと不公平感が高まりますのでそうした点での配慮は行われるべきといえます。

投稿日:2023/06/03 18:06 ID:QA-0127517

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、運用に際しては不公平感を生まない様、気を付けてまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2023/06/05 12:23 ID:QA-0127563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

正規雇用者と非正規雇用者間の不合理な差別を禁じたものですので、パート間は対象外です。
人事的には差別感や納得感の無さなど、業務に支障がなければ問題ないでしょう。

投稿日:2023/06/05 10:38 ID:QA-0127549

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、運用時には不公平感をなくし、納得を高められるよう進めてまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2023/06/05 12:40 ID:QA-0127565大変参考になった

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