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専門業務型裁量労働制の労使協定の件

弊社は専門業務型裁量労働制就業規則としております。
裁量労働制の改正に伴い2024 年4月以降は、労使で協議のうえで、以下を協定・決議している必要があります。下記抜粋
・制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
・制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
上記条件がクリアできない場合は、裁量労働制を止めなけらばならないのでしょうか、ご見識ご教示賜りたく存じます。

投稿日:2023/05/26 16:24 ID:QA-0127284

さくふゆさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際のハードルは高い

▼専門業務型裁量労働制の要件は非常に厳格なものとなっています。具体的には,以下の要件が必要とされています。
★業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち,労働者に就かせることとする業務(対象業務)であること
★当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をしたこと
★労使協定に,労働基準法38条の3第1項各号の事項を定めたこと
★専門業務型裁量労働制を採用する旨を就業規則または労働協約に定めたこと
★これらの要件を満たすのは,実は使用者にとってなかなかハードルが高いといえます。
▼そのため,実際には,専門業種型裁量労働制を導入するのは難しく,導入している形を取っている場合も,実際には要件を満たしておらず無効,ということが少なくないのです。

投稿日:2023/05/27 12:32 ID:QA-0127295

相談者より

具体的なコメントまでいただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/05/29 12:23 ID:QA-0127318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示されている通り裁量労働制の実施につきましては労働者本人の同意を得る事等が法令上新たに義務付けられる事になります。

従いまして、同意を得られない労働者には同制度を適用出来ませんが、逆にいえば同意を得られた労働者については適用可能ですので、裁量労働制自体を廃止する必要性まではございません。

投稿日:2023/05/27 23:00 ID:QA-0127298

相談者より

分かりやすい回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 12:34 ID:QA-0127322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同意しない対象労働者については、専門型裁量性は解除ということですが、
また、同意しないからといって、不利益な取り扱いをしてはいけないということです。

この2つは義務となりますので、2つをクリアできないようであれば、
専門型裁量労働制とは認められないということになります。

投稿日:2023/05/29 09:04 ID:QA-0127305

相談者より

いつも適切な回答をいただきありがとうございます。弊社ではフレックス制度を導入しています。裁量労働制の同意が本人から得られない場合は、フレックス対象者として従事してもらうことに問題はないでしょうか。

投稿日:2023/05/29 12:32 ID:QA-0127321大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

あらたな協定事項ですので、「同意を取り付けること」、「不同意者への不利益取り扱いしない」そして、「同意撤回の手続き」「同意・不同意の記録保管」を協定に盛り込み、協定締結し直し、そして対象者全員に同意取り付けを、施行日までに実施しておくになりましょう。締結した協定書は労基署への届出になります。

協定要素の不備は、施行日において協定失効となりましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

投稿日:2023/05/29 09:57 ID:QA-0127309

相談者より

手続きの手順まで回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/29 12:36 ID:QA-0127323大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人同意がなければ裁量労働は成立しない以上、ご提示条件が得られなければ裁量労働は課せません。

投稿日:2023/05/29 12:12 ID:QA-0127317

相談者より

適切なご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2023/05/30 07:59 ID:QA-0127349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

フレックス対象とすることは可能です。

投稿日:2023/05/29 13:13 ID:QA-0127324

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。参考とさせていただきます。

投稿日:2023/05/30 07:58 ID:QA-0127348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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