無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間中に妊娠が発覚した場合の、試用期間の延長について

当社は、軽度ではあるものの一定の技術が必要な業務内容であり、新入社員の試用期間中(3ヶ月)に社内教育を行い、当社の定める研修・検定をクリアした者を本採用とする、という運用を検討しております。
もしその試用期間中に妊娠が発覚した場合、教育の続行が出来ず、通常の運用であれば「検定不合格のため本採用見送り」となります。
そちらを避けるために、「妊娠発覚から産休終了までの間は試用期間にカウントしない」という運用を検討しているのですが、そういったイレギュラー対応は可能でしょうか。その場合、就業規定等に定める必要がありますでしょうか。

投稿日:2023/03/30 17:12 ID:QA-0125500

人事教育担当さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、試用期間中に検定をクリアした者のみ本採用というのは、問題があります。
検定をクリアしなくとも、よほどの能力不足でない限り、試用期間延長や不採用とはできません。

また、妊娠発覚から産休終了までの間は試用期間にカウントしないということも不利益となりますし、そのまま育休となった場合はどうするのでしょうか。妊娠発覚しても、医師からストップがかからない限り、社内教育は受けられるでしょう。

投稿日:2023/03/30 19:02 ID:QA-0125511

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊娠中でも体調面で問題が無く当人が希望すれば就労し教育を受ける事は可能のはずですので、あくまで当人が産休をされる等で教育を受ける事が出来なかった場合に限定される必要がございますし、その旨就業規則に明示されておく必要が生じます。

但し、こうした場合に本採用が見送りになったとしましても、法令で禁止された妊産婦に対する不利益な取り扱いには該当しないものと考えられます。

つまり、たまたま入社後に妊娠して教育を受けられなくなったに過ぎませんし、法令違反となるのは教育を受けられたにも関わらず妊娠を理由に正採用されなかったような場合になりますので、御社の場合ですと、特にそのような規定を設けて運用される必要性迄はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/03/30 21:08 ID:QA-0125519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

妊娠を理由とした不利益、差別は厳禁です。こうした規定は意味がないだけでなく、コンプライアンスに反する恐れが高いので避けた方が良いでしょう。

投稿日:2023/03/31 11:55 ID:QA-0125546

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料