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変形労働時間制の時間休暇と残業について

1ヶ月の変形労働時間制を採用している場合の例で
所定労働時間9時間のシフトの日に時間有休を1時間取得し、1時間残業した場合、労働時間は所定労働と同じ9時間になるのですが、その場合残業した1時間分の給与支給はどれになりますか?
①支給なし(所定労働時間と同じため追加支給はなし)
②100%支給(所定労働時間以内のため、法定内残業として扱い支給する)
③125%支給(通常の残業として支給する)

投稿日:2023/03/03 15:56 ID:QA-0124519

ずーとぴあさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

125%です。
9時間のシフトの日に、10時間分の賃金が発生します。
うち1時間は時間単位年休。
実労働時間は9時間ですから、1時間は割増賃金が発生します。

投稿日:2023/03/03 17:44 ID:QA-0124526

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/14 12:38 ID:QA-0124918参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務の時間帯が変わっても、1日の所定労働時間数に変わりがない場合ですと、それによって新たに残業代が生じる事にはなりえません。

従いまして、当事案に関しましても、1時間分について新たな残業代支給の必要は生じません。

投稿日:2023/03/04 18:28 ID:QA-0124547

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/14 12:38 ID:QA-0124919参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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