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給与額変更をせずに降格だけする場合

いつも利用させていただいております。
ある社員について、現在のタイトルと実際の業務内容・能力が見合わないため、別タイトルに変えさせたいという要望がその社員の上長より出ております。
別タイトルになると現在よりポジションが下がるので本来は「降格」なのですが、給与の変更はしない予定です。
当該社員には過去に部下が数名おりましたが、マネジメント能力がないという理由から、タイトルや給与の変更をせずに、部下全員を外したことがありました。
今回の場合、タイトル変更の理由を説明し本人からの合意があれば、会社はタイトル変更をしても問題ないでしょうか。
具体的には、「〇〇長」のようなものから「〇〇営業」のように「長」ではなくなるものです。
なお、就業規則に昇降格についての記載はありません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/01 13:36 ID:QA-0124352

HRHRさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

降格は、恣意的なものでない限り、原則として、人事権の裁量で行えます。

給与も変わらないようであれば、辞令だけ発行し、本人にその旨説明すればよろしいでしょう。

投稿日:2023/03/01 16:51 ID:QA-0124373

相談者より

新タイトルや給与額変更の有無は、最終的に国外にいる上長より決定されるため、「長」ではなくなるが給与変更なしという状況が出て参ります。早急なご回答有難うございました。コメント参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/03/01 18:15 ID:QA-0124386参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人事の鉄則を動かさないことが重要

▼人事制度の行きつく先は、実力に見合った配置と処遇です。そのコアは能力・職務・役割の三点です。
▼人材評価を取り巻く事情は「あれもある」「これもある」が渦巻いています。義理人情的意見が多すぎて上記原則を歪め兼ねません。

投稿日:2023/03/01 16:54 ID:QA-0124374

相談者より

早急なご回答有難うございました。
恐らく、人材評価の標準化がされておらず例外だらけになっているというご指摘かと思います。
質問への直接の回答ではないかもしれませんが参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/01 18:31 ID:QA-0124391参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の同意を得られる場合には、変更は可能ですし、減給も生じないという事でしたら対応可能といえるでしょう。

しかしながら、本来であれば降格と共にポジションに応じた減給になるはずですので、会社としまして無用なコストをかける事になる点は否めません。

これを機会に、昇降格について規定される事で、業務実態に見合った給与支給となるように制度整備される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/03/01 20:14 ID:QA-0124399

相談者より

早急にご回答いただきまして有難うございました。本来は降格と減給はセットであり、余計なコストがかかっているという点についてもその通りだと思います。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/02 16:56 ID:QA-0124443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

減給がないのであれば、会社の決定ですので可能ですが、どのような場合にどう運用するのかなど、恣意的運用にならないように基準対応を整備する必要があります。」

投稿日:2023/03/02 10:58 ID:QA-0124419

相談者より

早急なご回答有難うございました。
本来は判断基準があってしかるべきであると思います。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/02 16:58 ID:QA-0124444参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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