就業規則の変更時の職場代表者の意見聴取について
当社(システム開発会社・労働組合無し)はA県に本社があり、そこに在籍している社員は70名、B県にあるB営業所に50名、C県にあるC営業所に5名が在籍しています。
今般、人事評価制度を導入するために、人事評価規定、役割等級規定の新設、それに伴う賃金規程の改定を予定しております。現行の就業規則等は事業所毎に作成はしておらず一つです。
このケースにおいて、就業規則の変更に伴い、B県営業所における職場代表者を選定してもらい意見を聴く必要はあるでしょうか?(C営業所は5名なので意見を聴く必要はないと考えております)
宜しくお願いします。
投稿日:2023/01/10 06:15 ID:QA-0122383
- LATTEさん
- 山梨県/銀行業
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
B県営業書は10名以上いますので、B県営業所の職場代表者の意見書が必要です。
C県営業所につきましては、届け出る義務はありませんが、
届出るのであれば、C県営業所の職場代表者の意見書が必要です。
投稿日:2023/01/10 10:26 ID:QA-0122393
相談者より
いつもありがとうございます。
ご回答の「届けるのであれば」という条件ですが、従業員10名未満なので届ける必要はなく、敢えて届けるのであれば、意見聴取が必要という解釈で宜しいでしょうか?
投稿日:2023/01/10 19:42 ID:QA-0122432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の意見書
▼就業規則を作成、あるいは変更したときには、意見書を作成し添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出することが必要です。
▼作成・変更に関し、労働者代表の意見を聴けば足りますので、意見を聴いた結果、「意見なし」でも差し支えありません。
▼営業所が複数あれば、本社所在地から代表者を選べばよいと思います。特に、法の定めはありません。
投稿日:2023/01/10 10:29 ID:QA-0122394
相談者より
「営業所が複数あれば、本社所在地から代表者を選べばよいと思います。特に、法の定めはありません。」というご回答については、営業所が複数の場合、本社以外の営業所の所属社員数が10名以上でも、本社の代表者選出+意見聴取で構わないという解釈で宜しいのでしょうか?
投稿日:2023/01/10 19:47 ID:QA-0122433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10名以上の従業員数であれば原則としまして就業規則の作成義務がございますし、当然ながら過半数代表者の選出及び意見の聴取も必要とされます。
従いまして、B営業所単独で過半数代表者の選出及び意見の聴取を行う事が求められます。
投稿日:2023/01/10 18:45 ID:QA-0122429
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2023/01/11 05:16 ID:QA-0122444参考になった
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