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契約時間よりも短い勤務となった場合の賃金の支払いについて

いつも参考にさせていただいております。

当社ではお客様相談窓口業務に従事するパート社員を雇用していますが
労働時間については下記の通り、雇用契約書に定めております。
◆実働 平日7時間/日・祝7時間20分
◆休憩時間平日 60分(無給)、日・祝 45分(無給)

今回ご相談したいのが、業務の閑散期に本人の同意を得た上で、
契約よりも短い時間で業務を終了し(早帰りを募る)
その分の賃金を支払わないことに問題があるか です。
※本人の同意がない場合はもちろん契約時間通りの業務を考えています。

余剰人員が発生した場合のみ、早帰りの希望者を募り
その従業員に対して業務を早めに終了してもらう、というイメージです。

ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/13 19:51 ID:QA-0119013

SWさん
神奈川県/化粧品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に、賃金減額を前提とした時短勤務を募り、
本人が希望するのであれば、問題はありませんが、

その日に今日は、暇なので業務終了して帰って下さいということですと、
会社としては、休業手当以上を支払う必要があります。

投稿日:2022/09/14 09:56 ID:QA-0119021

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:23 ID:QA-0119064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間勤務の可能性

▼短時間労働があり得ること、それに見合う、賃金減額があり得ることは、文書規定化しておけば、可能です。

投稿日:2022/09/14 10:52 ID:QA-0119023

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:23 ID:QA-0119065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前にきちんと説明された上で当人も希望されますと、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき賃金控除は可能です。

但し、臨時突発的なものではなく、今後も必要に応じてしばしば行われるようであれば、就業規則や労働契約書にもそうした内容を記載されるべきといえます。

投稿日:2022/09/14 13:17 ID:QA-0119032

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:23 ID:QA-0119066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

一回限りの特例ではなく、これまでなかった勤務形態、勤務制度の変更となるような変更であれば就業規則等での記載も必要です。

投稿日:2022/09/14 13:46 ID:QA-0119034

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 09:24 ID:QA-0119067大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の自由な意思での同意があれば、実働時間を短縮し、その分の賃金を支払わないとしても、何も問題はありません。

ただし、当日出勤したにもかかわらず、仕事がないため短時間で帰宅させるといった場合は、休業手当の支払いが発生しますので注意してください。

投稿日:2022/09/15 09:39 ID:QA-0119068

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 13:00 ID:QA-0119088大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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