会社負担での資格取得費用について
お世話になります。
運送業をしています。
雇用契約書に会社負担での免許取得費用(大型、玉掛け、けん引など)に関して、
取得後、運行開始日より3年以内に自己都合で退職した場合は返金するものとする。
1年未満(全額)、2年未満(半額)を入れようと思ってます。
特に問題はありませんか?
アドバイスお願いいたします。
投稿日:2022/08/29 00:50 ID:QA-0118526
- おふくさん
- 岡山県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、労基法の賠償予定の禁止に抵触します。
あらかじめ決められた額を条件付きで返金させることはできません。
投稿日:2022/08/29 09:58 ID:QA-0118529
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 13:56 ID:QA-0118617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
免除特約付金銭消費貸借契約の締結で対処、貸付金規程は必要
▼資格取得費用は、賃金ではなく、勤続条件を満たせば返済義務を免除する貸付金ですね。従い、必要なものは、貸付金規程に基づく契約書です。
投稿日:2022/08/29 10:34 ID:QA-0118534
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 13:57 ID:QA-0118618大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社が免許取得費用を負担し、一定期間勤務をしないで退職した社員にその費用を返還させるという合意は、労働契約の不履行についての損害賠償額の予定を禁止した労基法第16条に違反して無効となりますので、「運行開始日より3年以内に退職した場合は費用を返還する」というような合意をしても無効であり、費用の返還を求めることはできません。
資格取得費用を会社が負担するのではなく、費用相当額を社員に「貸与」し、返済を要するが一定期間労働した場合にはその返済を免除する、ということであれば労基法16条には抵触しないということになります。
金銭消費貸借の場合、約定に従いその返済を求めるのは当然の権利ではあっても、一定の要件を満たしたときは返済を免除するということであれば、労働者に有利な取扱いとして問題はなく、金銭消費貸借契約において貸付金の返済方法、返済期日、返済免除事由などを明確に定めておけばいいでしょう。
投稿日:2022/08/29 13:26 ID:QA-0118544
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
とても分かりやすく、指示してくださりありがとうございます。
投稿日:2022/08/30 14:02 ID:QA-0118619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職を禁ずることは法的に不可能ですので、賠償金と取れる返還請求も無効となる恐れがあります。
取得費用を貸出して、会社への借金返済という形を取る方法があります。具体的契約書などは弁護士のご確認をいただくのが無難だと思います。
投稿日:2022/08/29 13:38 ID:QA-0118545
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 14:02 ID:QA-0118620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約書上で退職の際に返金を義務付ける措置に関しましては、労働基準法で禁止されている違約金の定めに該当する可能性がございますので、原則として認められません。
どうしても早期退職者に対し返金可能とされたいようでしたら、雇用契約書で取得費用の援助を定めるのではなく、別途金銭消費貸借契約を締結され通常の債権扱いにて対応する事が必要といえます。
投稿日:2022/08/29 18:02 ID:QA-0118573
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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