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退職後に研修費用の返還を求めることはアリでしょうか

弊社では資格必須の業務があり、未経験者には入社後に会社が費用負担して研修、免許取得を行っています。20万円前後です。

この会社負担で研修受講し免許取得した社員が退職した場合、退職時に研修費用の返却を求めることは可能でしょうか。

そこそこ高額であり、他社に転職しても使える資格であるため、社長からそのような相談がありました。

取得から1年以内は全額返金、2年以内は15万円返金、3年以内は10万円返金…のような制度を考えました。

しかしながら、そもそも会社の指示で参加した研修ですから、いくら本人が生涯にわたる資格を得られたといっても返金を求めるのは無理があるように思います。

就業規則に定めたいようですが、無効と思われますがいかがでしょうか。

投稿日:2022/05/27 08:41 ID:QA-0115484

ごん27さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

研修は会社が与えたものなので、それを理由に退職を妨げることは禁止されています。
そこで研修費ではなく金銭貸借契約にして、会社はあくまでお金を貸し、勤務期間に応じて免除という仕組みを取るケースがあります。
退職は妨げることができませんが、早く辞めれば借金を負担することになります。

投稿日:2022/05/27 09:50 ID:QA-0115488

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、返還を求めることはできません。

労基法の賠償予定の禁止等に抵触しますので、労基法違反となってしまいます。

投稿日:2022/05/27 10:20 ID:QA-0115494

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして違約金の定めを禁じている労働基準法第16条に反しますので返金は認められません。

場合によりましては金銭消費貸借契約を締結する事によって返金可能とされる場合もございますが、当事案に関しましては御社業務自体の必須研修に関わる費用といえますので、就業規則に定められても無効となる可能性が高いものと考えられます。

投稿日:2022/05/27 11:03 ID:QA-0115499

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

資格取得にかかる費用を会社が負担し、「資格取得から〇年以内に退職した場合は費用を返還する」といった取り決めは、労働基準法16条に違反して無効になります。

ですが、当該費用を貸した場合は異なり、 資格取得にかかる費用を貸付け、「資格取得から〇年以上勤務した場合は免除する」といった取り決めであれば、労働基準法16条に違反しないと考えられます。

あくまで、研修費用は社員の自己負担とし、会社と金銭消費貸借契約を結び、研修費用を会社が立替払いするという形で社員に貸与し、一定期間勤務すれば研修費用の返還を免除するということであれば、問題はないでしょう。

投稿日:2022/05/27 14:21 ID:QA-0115514

回答が参考になった 1

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