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退職時の帰任旅費について

単身赴任者が退職した場合、退職後は配偶者の住居地へ帰任することとなりますが、
その際に要する費用は会社が負担すべきでしょうか。
負担を是とする場合、退職事由(定年退職、自己都合)によって
費用負担の有無を変えても構わないものでしょうか。

投稿日:2012/02/07 09:13 ID:QA-0048047

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社支給とするのも望ましい選択肢

特殊な場合を除き、特に、法的規制がある訳ではありませんが、社内規則でそこまで決めているケースも少ないでしょう。自己都合退職と言っても、転勤時には、会社も、単身赴任を認めた訳であり、且つ、一過性、概算額も読める範囲内の費用ですから、会社支給とするのも望ましい選択肢だと思います。

投稿日:2012/02/07 12:10 ID:QA-0048066

相談者より

大変参考になりました。
ちなみに、当社には早期退職支援制度があるのですが、
定年退職の費用を会社負担とした場合、早期退職支援制度による退職についても平等性を担保すべきでしょうか。

投稿日:2012/02/09 10:35 ID:QA-0048132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

明示された労働条件が事実と相違していた事で労働契約を解除(退職)する場合ですと、労働基準法第15条第3項におきまして「就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」と定められています。

恐らく文面の場合は、上記以外の一般的な退職と思われますので、特約が無い限り帰任旅費を会社が負担する義務まではございません。しかしながら、御社事情に鑑み任意に費用負担すること、及び法令違反となるような差別的な内容を含まない費用負担額の条件設定を定めて運用することは差し支えございません。

投稿日:2012/02/07 23:37 ID:QA-0048089

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスクコスト

海外のファーストクラス渡航費でも無い限り、退職時にわずかの交通費をセーブするより、穏便に退職を形作る方がリスク管理の点からはメリットが大きいのではないでしょうか。

投稿日:2012/02/08 00:59 ID:QA-0048093

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

個別での対応が必要です。

今回のケースにおける帰任旅費の如何については、御社のお考えと就業規則に依拠します。
それぞれの背景が異なるので個別に考慮された方がよろしいでしょう。

通常の異動命令に伴い発生する費用は、基本的には会社負担となります。
自己都合退職について、会社が赴任を解いたわけではないと考えであるならば、本人の自己負担と定め、恩恵的に会社の一部負担とすることもできます。

定年時については、定年される時期が予め予想がつくため、帰任旅費の問題が発生しないように事前に配慮されることも可能です。

早期退職支援制度における早期退職者については、自己負担と定めることも当然可能です。ただ、制度の趣旨を考えますと、退職後の生活の応援の一貫として支給された方がよろしいかと思います。

投稿日:2012/02/10 21:13 ID:QA-0048175

回答が参考になった 0

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