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朝の打刻時間管理について

朝の打刻時間について質問させていただきます。
当社9:00~18:00を就業時間としておりますが、
残業したくないため朝早く出社している社員がおります。
7時に出社し18時に勤務終了(打刻)で2時間の残業と本人は認識しています。

9時からを勤務として承認するといっても理解してもらえません。
どのように説明したら理解していただけるのかお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/26 17:29 ID:QA-0118505

hyumaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業は、原則として、会社の命令により行うものであり、従業員が勝手にするものではありません。そのことをよく説明してください。

早出残業も同様で、事前申請による許可制を徹底することです。

説明の根拠としては、就業規則に記載すると明確になりますので、
就業規則にも上記について明記し、周知徹底してください。

投稿日:2022/08/26 19:13 ID:QA-0118514

相談者より

今まで全く勤務管理されておりませんし、就業規則も公開されていなかったようです。
今後は勤務管理を徹底することにします。
残業未払いもあるようですので、是正していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/08/30 22:27 ID:QA-0118633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めの順守は必要

▼就業規則での定めは定め、当該社員にも順守して貰わなくてはなりません。
▼それとは別に、会社としても、現行の定めの一時間繰り上げをレビューしてみては如何ですか・・。

投稿日:2022/08/26 20:03 ID:QA-0118515

相談者より

時差出勤も視野にいれて検討してみます。有難うございました。

投稿日:2022/08/30 22:28 ID:QA-0118634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約で始終業時刻を定める義務がございますが、そうした時刻は当然ながら会社と社員の双方が遵守されなければなりません。

従いまして、午前9時始業であるにも関わらず社員が勝手に午前7時に来られるのは明確な契約違反行為ですので、理解が出来ない等というのは社会人としまして失格です。当然ながら直ちに止めるよう指示される事が必要です。

こうしたルールを守らない・指示に従わないといった悪質な行為につきましては、改善されない場合制裁措置も行われるべきですし、職場の秩序を保つ上でも毅然とした対応を採られる事が重要といえます。

投稿日:2022/08/26 20:39 ID:QA-0118516

相談者より

雇用契約に勤務時間は記載されておりますが、勤務管理を冗長が全く行っておらず、打刻時間が開始時間、就業時間となっているまま放置されていたようです。また残業未払いもありますので是正していきたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2022/08/30 22:31 ID:QA-0118635大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

7時から9時までの2時間が、労働時間に充たるか否かという観点から説明すればいいでしょう

「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

そのため、本人の自己都合で何時に出勤して働こうが、会社からの指揮命令がない以上、労働時間とじて扱う必要はなく、賃金も当然支払う必要はありませんので、そこはしっかり説明し、電機光熱費もかさむうえ、就業規則の規定に従い業務開始は9時からと改めて認識させた上で、早朝出勤は会社からの指示がない限り認めないと伝えればいいでしょう。

7時に出社し18時に勤務終了(打刻)で2時間の残業との本人の認識は、身勝手な解釈でしかなく、会社として認めるべきではありません。

投稿日:2022/08/27 09:51 ID:QA-0118522

相談者より

わかりやすいご説明ありがとうございます。
勤務管理を全くしていないことや、残業代の未払いなど、会社側の落ち度がかなりあることがわかりました。ご教授いただいたことを踏まえて会社側も是正していきたいと思います。

投稿日:2022/08/30 22:47 ID:QA-0118636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務違反

残業は自由に社員が決められるものではなく、上長の指示と許可があって初めて行うことが可能です。
>9時からを勤務として承認するといっても理解してもらえません。
会社の指示への不服従、反抗であり、社会人としてもあり得ない行為です。法的にも懲戒の可能性はあっても、勝手な残業禁止は全く問題ありません。
本人はもちろん、上長にも責任がありますので、両者を揃えて厳重に警告とコンプライアンス徹底を指導すべきでしょう。また他部署でも勝手残業などがないかどうか、一斉点検してみて下さい。

投稿日:2022/08/29 11:28 ID:QA-0118537

相談者より

わかりやすいご説明ありがとうございます。
勤務管理を全くしていないことや、残業代の未払いなど、会社側の落ち度がかなりあることがわかりました。ご教授いただいたことを踏まえて会社側も是正していきたいと思います。

投稿日:2022/08/30 22:48 ID:QA-0118637大変参考になった

回答が参考になった 0

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