試用期間が1か月未満のアルバイトに対して契約終了のご相談
いつもお世話になっております。
今回、相談させていただきます内容は現在アルバイトしているスタッフが
風俗業での副業をしていることが判明した為、契約を終了したいとの相談をもらいました。(勤務態度も悪く日々他のスタッフと衝突が絶えないようです)現在、試用期間の1か月を切っており、どのように本人と退職へのお話しを進めていくのが妥当なのかをお教えいただきたく思います。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/08 19:25 ID:QA-0117970
- やすしさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本採用を見送る
▼「試用期間の1か月を切っている」というのは、現時点は試用期間中ということですか?
▼もしそうなら、本採用には不適切という判断をされればよいのではありませんか。
投稿日:2022/08/09 10:20 ID:QA-0117973
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中ということですので、
勤務態度も悪く日々他のスタッフと衝突が絶えないということであれば、本採用拒否の理由と
なりうるでしょう。ただし、その都度注意・指導をしてください。
また、アルバイトですから、兼業禁止はないかもしれませんが、
兼業先として、違法性の可能性があり、会社の信用を落とすかもしれない風俗業は禁止と
することも不合理ではありません。
投稿日:2022/08/09 10:26 ID:QA-0117975
プロフェッショナルからの回答
対応
風俗業勤務禁止という就業規則であれば、規則違反を盾に解雇は可能かもしれません。しかしそのような規定がなく、非合法なものであれば犯罪ですので、勤務の証拠があれば文句なしに解雇可能です。しかしその風俗業があくまで合法な接客サービス業である限り、単に風俗業での兼職を理由に解雇は無理です。またそうした兼職の規制についても採用時に説明し、本人が虚偽申告していたなど、高いハードルがあります。
それよりも勤怠に問題があるなら、そちらの対処はどうなっているでしょうか。問題行動のたびに注意や改善誓約をさせていれば、繰り返しがあれば証拠として解雇できます。何もせず、口頭で注意しただけでは、証拠になりませんので、必ず記録と本人の誓約を取っておけばこの先対応していくことで、直らなければ解雇も可能になります。
投稿日:2022/08/09 11:07 ID:QA-0117982
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「職業に貴賤なし」ですので、いかなる副業であってもその業種を理由に会社側から契約終了を勧められるというのは問題がございます。また、仮に副業を禁止されている場合でも、まずは注意をされて本人が副業を辞める事を促されるのが先決といえます。
但し、本件の場合ですと、勤務態度の面で問題があるようですので、そうであればそうした点について具体的に指摘されて早急に改善指導を行われる事が求められます。その上で、尚改善されない場合ですと、契約終了(解雇)を検討されてよいものといえるでしょう。
投稿日:2022/08/09 13:04 ID:QA-0117985
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