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兼務役作成に関して作成に関して

弊社「取締役/会社登記簿謄本登記」を派遣したいのですが、
「兼務役員雇用契約書」を本人と会社が適宜に契約すれば良いのですか? その前提条件として「兼務役員雇用実態証明書」が必要ですか? 本人は平取で現場業務を継続的に実施し、株式等も所有していません・・・ご回答、お願いします・・・

投稿日:2022/07/26 17:53 ID:QA-0117547

Jyuukiさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用人兼務役員であれば、使用人部分におきまして雇用契約書の締結が必須となります。使用人(労働者)である以上、その部分では労働法令の適用もなされますので通常の従業員と同様の労務管理も必要となります。

一方、兼務役員雇用実態証明書に関しましては使用人としての実態を示す為にハローワークへ提出されるものですので、手続き上契約書より先に必要というわけではございません。

尚、会社の登記手続きに関しましては経営法務上の問題になりますので、弁護士・司法書士等の専門家にご確認下さい、

投稿日:2022/07/26 19:26 ID:QA-0117554

相談者より

早速の回答、痛み入ります・・・有り難う御座いました。
引き続き、詳細なご質問を重複しますが、致しますので、宜しく御願い致します。

投稿日:2022/07/27 12:17 ID:QA-0117569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員ということは、役員報酬だけではなく、従業員として賃金をもらっている必要があります。
派遣法では、証明書までは求めていません。
従業員としての身分がある兼務役員であれば、派遣は可能となります。

投稿日:2022/07/27 11:36 ID:QA-0117566

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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