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定年後の雇用の就業規則について

お世話になっております。
就業規則について教えて頂きたいことがあります。
現在の弊社の就業規則だと
正社員は定年が60歳で希望者は65歳まで継続可能となっておりますが
実際は65歳超のアルバイトを新規雇用しています。
この場合、就業規則をどう変更すればいいか、それともこのままでもいいのか教えて下さい。

弊社としては正社員の就業規則の定年は業務の性質上、上げることができないのでこのままにしておきたく、
アルバイト・パート社員のみ65歳超の方を新規雇用しても70歳まで継続可能にしたいと考えております。
(65歳未満の新規雇用の場合も同様に70歳まで継続可能です。)

就業規則上、但し書きとしてアルバイト・パート社員は
70歳まで継続可能だと表記を変更すればいいでしょうか。
どうするのがベストなのかご教示下さい。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/07/15 08:40 ID:QA-0117230

あき810さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則が一つしか存在しないのであれば、おっしゃるように但し書きとして挿入することでも差し支えはありません。

ただし、雇用形態別の労働条件の違いを都度追記することになった場合、労働条件の違いが多ければ、その分、違いを示す文言も増え、何がどこまで適用され、何が適用されないのか、混乱も生じてきます。

そのため、雇用形態別の就業規則を設けるのが、一般的でもあります。

ただし、アルバイト・パート専用の就業規則であっても、記載すべき事項は、正社員専用就業規則と基本的には変わらず、手間と労力がかかりますが、雇用形態別に就業規則を作ることで、混乱を回避することが可能になります。

投稿日:2022/07/15 12:31 ID:QA-0117241

相談者より

ご回答ありがとうございました。
雇用形態別に就業規則を作成ですね。
検討してみたいと思います。

投稿日:2022/07/20 08:58 ID:QA-0117377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則を拝見しないと何とも言えません。

まず、アルバイト、パート社員の就業規則はどうなっていますでしょうか。
(正社員と同じものを使用しているのか、別規程なのか、雇用契約書によるとしているのか)

アルバイト、パート社員には通常、定年がないわけですから、
正社員の就業規則で、アルバイト、パート社員にはこの規程は適用しないなどの文言はないのでしょうか。

正社員の定年再雇用と、アルバイト、パート社員の採用、雇止め年齢は別問題となりますので、
正社員の定年再雇用の規定に記載するのは、なじまないでしょう。

投稿日:2022/07/15 15:03 ID:QA-0117253

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アルバイト・パート用の就業規則を作成する方向で動きたいと思います。

投稿日:2022/07/20 08:59 ID:QA-0117378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に該当する年齢の定めがなくとも、当人と合意すれば労働契約の締結は可能になります。

但し、高年齢者雇用安定法の改正によって70歳までの就業機会確保措置に関しましては既に努力義務とされていますので、これを機会に正社員も含めた継続雇用制度等の全体的な規程整備を検討されるべきといえます。

投稿日:2022/07/15 21:23 ID:QA-0117276

相談者より

ご回答ありがとうございました。
見直し、というのは全くなかったようなので今後は規程の見直しもしていきたいと思います。

投稿日:2022/07/20 09:01 ID:QA-0117379大変参考になった

回答が参考になった 0

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