解雇予告除外認定後に依願退職にできますか
標記の件でご教授ください。
ある問題が生じ、懲戒解雇となった職員がおります。
本人も事実を認め、処分を受入れておりますし、労働基準監督署にも解雇予告除外認定の申請を行い、認定を受けています。
処分については、賞罰委員会で審議し、全員一致で懲戒解雇妥当との結論に至り決定しましたが、その後、懲戒解雇ではなく本人の依願退職にすべきではないかとの意見が寄せられました。
ここで質問ですが、上記のような流れで決定した懲戒解雇を依願退職に変更することが可能なものでしょうか。
既に退職の手続きも完了しておりますので、できないと私は判断しています。
仮に出来たとしても、事業所が覆したことでデメリットなどがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/07/14 12:11 ID:QA-0117204
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒の軽重判断次第
▼解雇予告除外認定申請の解雇の悪質事由に該当しなければ、少なくとも30日前に解雇の予告を行わなければならず、予告をせずに解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手 当)を支払わなければなりません。
▼その場合は、所定の本人の依願退職とするのは、妥当だと考えます。
投稿日:2022/07/14 17:07 ID:QA-0117216
相談者より
川勝 民雄 様
早々の回答ありがとうございます。
今回は、労基でも認められたものであり、それを覆すことはあり得ないと個人的には考えています。
ただ、出た意見に対して、そのような対応はできないと伝えるためにお尋ねした次第です。
今後とも、よろしくお願いします。
投稿日:2022/07/15 08:03 ID:QA-0117228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞罰委員会で審議し、全員一致で懲戒解雇妥当との結論に至り決定し、
退職手続きも完了しているとのことですので、
通常は、よほどの理由がない限り、覆すことはしません。
あとの祭りなのかどうかは、
どういう立場の方が、どのタイミングで、どのような理由で、懲戒解雇ではなく本人の依願退職にすべきではないかと言ってきたかによります。
覆すデメリットということですが、退職手続きがやり直しということになったり、
賞罰委員会の決定に対して、経営トップが別の結論を出す以外は、
賞罰委員会の存在意義が問われます。
投稿日:2022/07/14 17:45 ID:QA-0117218
相談者より
小高 東 様
ご回答ありがとうございます。
今回の意見については、賞罰委員会のメンバーではなく、最終判断する立場の方ではありません。
その点からも、決定を覆す根拠はないのですが、正式に覆せないという意見を伝える必要があり、今回お尋ねしました。
賞罰委員会では本人からの弁明や客観的な証拠など総合的な意見を踏まえて決定しており労基の認定も受けています。
ここで覆すことは、委員会の意義が失われることになると私も思います。
できないことを明確に伝えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/07/15 08:31 ID:QA-0117229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賞罰委員会
本件はその異議を申し立てた人間が直接賞罰委員会に異議を申し立てることになります。
その結果再度委員会を開いて審議するのかどうか含め、自己責任として本人に対応させ、あくまで人事部門の意見ではなく事務的に手続きを粛々と進めてはいかがでしょう。
恐らく賞罰委員会専属人員はおらず、社長や管理部門担当役員から下りてくるでしょうが、申し立ても回答も人事ではなく責任者にさせるべきだと思います。
投稿日:2022/07/15 10:39 ID:QA-0117233
相談者より
増沢 様
ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ありませんでした。
その後、特にトラブルもなく経過しておりますが、何かあれば粛々と対応していきます。
投稿日:2022/08/06 11:06 ID:QA-0117929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令違反となるような変更ではございませんので可能とはいえるでしょう。
しかしながら、社内できちんと手続きも踏まれて決められた措置に関しまして安易に変更されるとなればそれまでのプロセスは無意味となってしまいますし、社内決済システムへの信頼も揺らぎかねません。
従いまして、今後に禍根を残さない上でも安易な変更は避けるべきですし、何らかの事情でどうしても変更されたい場合ですと、再度議論をされそうした特別な事情を明確にされた上で実施される等慎重な対応をされるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/07/15 20:33 ID:QA-0117269
相談者より
服部様
返事が遅くなり、申し訳ありません。
賞罰委員会の在り方や最終決定に関して、今回の件で考えるきっかけになりました。
特にトラブルもなく経過していますが、このような事態を想定し、改めて委員会の対応について、しっかり考えていきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/06 11:09 ID:QA-0117930大変参考になった
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