年間変形労働制の法定休日と連続勤務について
いつもお世話になっております。
年間変形労働制と法定休日、連続勤務についてお尋ねします。
現状私の理解では以下となります。
・年間変形労働制における法定休日は週1日が必須。
・かつ連続勤務は6連勤まで。
・特定期間については最大12連勤まで可能。
ただし、週1日の法定休日は必須。
この時、やむを得ない事情で法定休日を出勤することになり
振替を行ったときは
同一週内であれば割増は不要。
同一週外であれば割増が0.35必要。
振替が取得できていなければ1.35が必要。ただし法令違反。
連続勤務7日以上についてはやむなき事情で法令違反にならず。
と理解していますが、間違いがないでしょうか。
さらにお尋ねしたいのは、
現在、労使協定にて年間変形の起算日(8/11から1年)に加えて、毎月の起算日を11日に定めております。この場合は週の起算日は毎月11日からになるのでしょうか。それとも前月からまたいで計算していくものでしょうか。
そしてまたがない場合は連続勤務も11日ごとにリセットしてカウントしてよいものでしょうか。
こちらに聞く話ではないのですが、11日の起算は給与日の起算を指しているものと判断でよいものでしょうか。(11~10日で給与支払い。)前任から引き継ぎがなく、軽微な部分がわからずお手数ですがご教授・ご助言いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/06 14:02 ID:QA-0116943
- ブリッツさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制度理解につきましては概ねご認識の通りですが、振替休日は同じ週での取得でなくとも有効ですので、その際の割増賃金の支払は休日の0.35ではなく週40時間を超える場合に0.25の時間外割増となります。
そして、法定の週休日に関しましては、変形労働時間制とは直接関係ないですので、起算日を明確にしていれば、11日起算でもそれ以外の起算日でも差し支えございません。但し、月と週は別物ですので、月を跨いで継続した週休計算が必要です。
また、給与日の件はそのような経緯であったかもしれませんが、給与日に週起算日を合わせる必要性まではございません。
投稿日:2022/07/06 22:46 ID:QA-0116954
相談者より
コメント大変遅くなりました。
ご意見を参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/30 14:05 ID:QA-0120513大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労働基準法32条の4 および同法施行規則12条の4に1年単位の変形労働時間制における種々の制約を設けています。
最初のボッチ3点は、年間カレンダーを定めるうえでの制約です。
そのうえで事前振替た結果、連続6勤務が最長(特定期間であれば週1休日確保)を条件としています。特定期間で週内1休日しかない週は、週外に振り出せず、その労働は法定休日労働として1.35倍賃金が必要です。週内2休日確保されているなら、1休日の週外振出しによる場合、ふえた労働時間は時間外労働として1.25倍賃金となります。
後段のご質問、週の区切りは年間通じて同一曜日です。就業規則に定めた曜日起算、なければ暦週の日曜起算となります。月の区切りで週の起算曜日が動くことはありません。
投稿日:2022/07/07 07:42 ID:QA-0116961
相談者より
コメント大変遅くなりました。
ご意見を参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/30 14:05 ID:QA-0120514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、1年単位変形であっをても、36協定を届け出ていれば、法定休日労働は可能です。
36協定を届け出ていなければ法違反となりますが、届け出ていれば、
結果的に7日連続労働させても法違反とはなりません。
次に1年変形の場合には、原則として、振替はできません。
届け出たカレンダー通りが原則で、厳格な運用が必要です。
1年変形の起算日は、スタート日だけ記載が必要であり、
毎月起算日を定めるものではありません。
投稿日:2022/07/07 09:16 ID:QA-0116962
相談者より
コメント大変遅くなりました。
ご意見を参考にさせて頂きました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/30 14:05 ID:QA-0120515大変参考になった
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