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派遣先によるシフト勤務の時間外労働の取り扱いについて

よろしくお願いします。

弊社は一部社員が顧客先にて派遣契約で労働しており、いわゆるシフト勤務を
行っております。

7:00~15:00 拘束8h、うち1hは休憩時間以下同じ
13:00~21:00
15:00~23:00
土曜日曜祝日も関係なく、シフトが組まれます。休日の日数は問題ないと思います。設定された休日に出勤しなければならないことはほとんどありません。

22:00以降の深夜割増以外で、割増を支払わなければならない部分はありますでしょうか?

なお、一般的な社員は、8:30~17:30の拘束9hうち休憩1hです。
就業規則上は、シフトの特別な規定は無く、「所定就業時間外、休日又は深
夜に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて、時間外手当、 休日勤務・
深夜勤務手当を支給する。」のみが規定されています。

投稿日:2022/04/12 09:32 ID:QA-0114115

事業部長さん
茨城県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

ご提示情報だけであれば、8時間超えが無く、休日出勤もなければ、割り増しはないでしょう。

投稿日:2022/04/12 10:44 ID:QA-0114124

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/12 11:11 ID:QA-0114131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8hを超えた時間、1週間40hを超えた時間

御社の規定による法定休日労働について割増賃金が発生します。

投稿日:2022/04/12 10:47 ID:QA-0114126

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/12 11:11 ID:QA-0114132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「所定就業時間外」でも時間外手当の支給が定められていますので、例えば労働時間数が1日8時間または週40時間以下となる残業をされた場合であっても、時間外手当、すなわち割増賃金の支払が必要となります。こうした割増賃金のルールは派遣先で勤務される場合でも変わりございません。

投稿日:2022/04/12 11:11 ID:QA-0114134

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/12 11:35 ID:QA-0114144大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限り、割増賃金が発生することはありません。

投稿日:2022/04/13 07:55 ID:QA-0114162

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/04/13 09:44 ID:QA-0114166大変参考になった

回答が参考になった 0

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