無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高齢者の雇用継続条件に付いて

今年度65歳を迎える社員を雇用しております。
65才を過ぎると雇用義務はなくなるかと思いますが
人事担当としては後任人材もすぐには見つけれず、
業務の習熟もあり引き続き働いて欲しいと思っており、
また担当業務も同じ業務(勤務形態や作業量も同じ)を引き続き担当していただこうと思っています。
ただ報酬ですが経営者側から65を過ぎ雇用義務もなくなるのだから、
給与を下げても良いのではないか、という要請が来ております。
1年単位の契約を提示しようと思いますが、業務継続するも給与を減額することは違法にはなりませんでしょうか。
下げても支障がない場合その限度はどれくらいでしょうか。

投稿日:2022/04/08 15:42 ID:QA-0114017

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用確保措置がないことと雇用義務がないことは別問題です。

雇用契約を締結する以上は、同一労働同一賃金等の対象にもなってきます。

業務等全く変わらないのであれば、減額するのはパート有期法違反となりますので、
減額するのであれば、業務等を減らしたり、合理的な理由と説明が必要です。

投稿日:2022/04/08 18:02 ID:QA-0114025

相談者より

ご回答ありがとうございます。当該法も調べてみたいと思います。

投稿日:2022/04/11 09:32 ID:QA-0114053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、継続雇用の義務まではございませんが、令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法に基づき70歳までの就業機会の確保に関する努力義務がございます。

従いまして、減額についても不合理な内容にならないよう、勤務時間や責任負担等を軽減された上でその分に見合うような程度の処遇とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/04/08 18:15 ID:QA-0114030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
70歳までの就業機会の確保に関する努力義務が経営者に認識されているかどうか・・・・ですが、業務負担減も検討してみたいと思います

投稿日:2022/04/11 09:35 ID:QA-0114054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年時の処遇条件維持が賢明

▼理屈(所謂、「べき論」)は兎も角、直近の状況は、「やや乱暴に言えば」1割乃至2割減が許容範囲だが、4割、5割は違法かも・・」と云った処です。
▼ご相談の事案は、本人の労働に就いて、質量両面で申し分なく、上記の世間実態に引きずられることなく、定年時の処遇条件を維持されるのが賢明だと思います。

投稿日:2022/04/09 10:07 ID:QA-0114041

相談者より

ご回答ありがとうございます。
>定年時の処遇条件を維持されるのが賢明
その通りとは思いますが、経営者の考えが古く頑なで、理解してもらうのに難渋が予想されます。

投稿日:2022/04/11 09:39 ID:QA-0114055大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

同一労働同一賃金が法理であり、職務を変えずに減給することはできません。
経営者の理解ではなく、コンプライアンス的に担当業務や責任を縮小しないのであれば、減給はできないとお伝え下さい。

投稿日:2022/04/11 12:40 ID:QA-0114069

相談者より

分かりやすく単刀直入のお答えありがとうございます。

投稿日:2022/04/11 16:34 ID:QA-0114096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料