無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制(月単位)

当社は現在25時間拘束の16時間実働(3日に1度のローテーションで月平均10回勤務、所定労働時間は160H)です。これを実働17時間に移行せよと指示を受けましたが、単純に月により11回勤務=187時間実働が発生する、1回の勤務が8.5H+8.5Hである、週により40H超となることなど、変形労働時間制の観点から問題はありませんでしょうか?ご質問いたします。ちなみに小生は人事とは別部署の者です。

投稿日:2008/02/16 13:52 ID:QA-0011398

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明らかに2つの点において法的問題がございます。

① まず第一に、月単位の変形労働時間制の原則に反することになります。
周知の通り、月単位の変形労働時間制では、期間全体において週平均で法定労働時間を超えないよう定める必要がございますので、最大でも40時間×31日÷7=177.1時間以下に収めなければなりません。
特定の日や週において法定労働時間を超えることは可能ですが、文面の案では平均時間で大きく上回ってしまいますので、上記限度内に修正する必要がございます。

② また変形労働時間制の要件を満たすとしましても、労働時間が増えること自体が明らかに労働条件の不利益変更となりますので、事案のような使用者による一方的な変更指示は認められません。
 業務上必要であるとしましても、労使間で事前に協議を行ない、原則同意を得た上で就業規則等必要とされる変更手続きをきちんと行なう必要がございます。

※貴殿は人事担当ではいらっしゃらないとの事で、本来であれば当掲示版の主旨から回答を控えさせて頂くべきでしょうが、近年労働時間管理の適正さが求められている現状を考慮しまして敢えて回答させて頂きました。

投稿日:2008/02/16 22:31 ID:QA-0011399

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート