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忌引きを分けて取得することは可能でしょうか。

いつもお世話になっております。
従業員の実親が死去した際の、忌引きの取り方について質問いたします。

この度、実親を亡くした従業員が、一旦2日間の忌引きを所得し、その後葬儀まで日にちが空いたため、溜まっている仕事を処理するために1日だけ出勤しました。その後3日間ほど休みました。結果的に忌引き取得が連続とならず、2日間休んで、1日勤務し、また3日間休む、という状態になりました。

就業規則の記載は
 第25条 慶弔休暇は次の通りする。
  ・・・・
  ④父母、配偶者、または子供が死亡した場合  7日以内
という、この記載のみです。つまり、「連続して」という記載はありません。

今までの従業員は慣例的に忌引きは連続して取得してました。
今回、連続していなくても、勤務後の3日間も忌引きとして扱うことが妥当なのでしょうか。
それとも、忌引きは出勤前の2日間だけ、とするのが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。

なお、これを機会に、就業規則に「連続して」という文言を、今後付け加えることを検討しています。

投稿日:2022/02/07 11:06 ID:QA-0112127

ウエイブさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の制度ですので貴社の方針で運用することになります。これまで慣用的に運用していたのであれば、これを機に方針を定める方が便利でしょう。
ただ、忌引き含め福利厚生政策は社員の働きやすい環境作りと、それによる貴社の生産性向上が目的です。
業務のために連続せず取得する行為がどう生産性に反するのか、それを禁じたいのであれば、その旨定め、その方が柔軟でより業務に優位と判断するなら、自由に認めてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/07 11:53 ID:QA-0112128

相談者より

大変参考になりました。
生産性から考えてどちらの方がよいか、
その視点、考えていませんでした。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 09:23 ID:QA-0112163大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「7日以内」とのみの規定で、「慶弔休暇取得中に中断があった場合は、その後の休暇は慶弔休暇とは認めない」といった旨の規定もありませんので、労働者の利益を第一に考えた場合、勤務後の3日間も忌引きとして扱うことが妥当でしょう。

投稿日:2022/02/07 12:28 ID:QA-0112132

相談者より

ありがとうございます。
私も個人的にはその通りだと考えています。

投稿日:2022/02/08 09:24 ID:QA-0112164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森本 愛
森本 愛
Aim & Leap Consulting (エイム・アンド・リープ コンサルティング) 代表

忌引きを分けて取得することについて

忌引きは、法定で定められた休暇ではありませんので、御社の福利厚生の一環になります。
従って、就業規則に日数や「どのように取得するか」を全社員が分かる形で記せておき、公平性が担保されれば問題ありません。

考える点は3点:
①過去、断続取得を申し入れたが受け入れられなかったケースがなかったか
②あったなら、Aさんにも断続取得は認めてはいけません
③なかったなら、Aさんへの対応を今後も踏襲する必要があるので、Aさんの出勤後の3日を忌引きにしたかしなかったかで、内規ゆくゆくは正式な就業規則にその時の対応を反映させる必要があります。

ですので、③の場合であれば、Aさんへの対応は会社のポリシー(どうしたいか)を再確認し、慎重に対応する必要があるケースです。

個人的には忌引きは「連続」である必要はないと思います。
葬儀が今回の様に様々な理由で、死亡からすぐに行なわれない場合があります。
福利厚生ですから、会社が社員にどのように寄り添いたいかの軸を決める必要があります。
臨機応変に対応するために、ご質問者様の様に「今後は『連続して』を明記したい」と考えるよりも、「連続である必要はないが2週間以内の取得に限る」などにすることも個人的には可能かと思います。
あと、考えるポイントは、「なぜ連続である必要があると御社は思うのか」です。

投稿日:2022/02/07 12:35 ID:QA-0112133

相談者より

大変参考になりました。
公平性の担保、確かに大切です。
連続しなければならない理由を問われると、確かに難しいですね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 09:26 ID:QA-0112165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇では、取得時期、連続か断続かなど明確に規定していないことによる、
トラブルが少なくありません。

その結果、会社との信頼関係がなくなり、離職というケースもあります。

今回は、会社にも落ち度があり、本人もたまってた仕事を忙しい中こなしたわけですから、
認めてあげるのも一つといえます。

今後については、今回のケースについて、どう評価するかで、連続か断続か、あるいは原則連続など、明確に規定してください。

投稿日:2022/02/07 15:04 ID:QA-0112143

相談者より

ありがとうございました。
就業規則に明記されていないために、このような疑問が生じるのだと今回つくづく思いました。これを機に、他の部分も大幅に見直すことにしました。大変参考になりました。

投稿日:2022/02/08 09:28 ID:QA-0112166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「7日以内」との定めのみで連続を要件とする定めがない以上、勤務後の3日も休暇扱いとされる事が必要といえます。

むしろ、肉親を亡くされていながら1日だけであっても敢えて出勤された事に感謝はすれども不利益な扱いをされる事は大変失礼な対応と感じられますし、当然に避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/02/07 17:46 ID:QA-0112154

相談者より

大変参考になりました。
従業員に寄り添うその視点を失ってはいけないと、いただいたコメントを呼んでつくづく実感しました。ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 09:30 ID:QA-0112167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「忌引」の意義を明快にすることに賛成

▼現代の日本で「忌引」は葬儀に参列するための休暇制度として認識されていますが、本来は「家族や親戚の人が亡くなったときに一定の期間喪に服すこと」を指します。
▼「喪に服す」という習慣は「忌服」と呼ばれ、一定期間自宅に籠って身を慎み、故人を悼みます。この意味はは、現在、希薄になりましたが、原点の意義は変わっていません。
▼従い、就業規則に「連続して」という文言を、今後付け加えることには、大賛成です。

投稿日:2022/02/07 20:18 ID:QA-0112158

相談者より

大変参考になりました。
本来の忌引きとは仕事から離れ、故人を精一杯送ることに集中するものだから、忌引きは連続して取得するもの、ということですね。
働きやすさの観点から、忌引きの取り方も個人の自由度があっていいのではないか、という時代の流れもあるとは思いますが、全く別の観点からのご意見をいただいて、視野が広がりました。なるほど、と思いました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 09:38 ID:QA-0112168大変参考になった

回答が参考になった 0

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