連続勤務について
従業員の連続勤務が続くなか、有給休暇の考え方について相談いたします。週休2日(土日休み)の職場です。月曜日より稼働し、土日を勤務。二度目の金曜日(ここまでで11連勤)に有給休暇を取得。翌土曜日より6日連続勤務し金曜日に有給休暇を取得した場合、連続勤務と評価されるのでしょうか。有給休暇は休日ではないと考えるべきなのでしょうか。
投稿日:2018/02/21 23:59 ID:QA-0075026
- 六甲おろしさん
- 山梨県/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇についてはあくまで「休暇」であって「休日」ではございません。
従いまして、週に1日の法定休日については、年次有給休暇とは別に与える事が必要です。仮にこれを与えなかった場合には、法定休日となる日の出勤分について休日労働割増賃金(×1.35)の支払が求められます。
投稿日:2018/02/22 20:17 ID:QA-0075059
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
もう一点ご教示いただけると大変助かります。
第一項:使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない
第二項:前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
とありますが、4週間を通じ2日の休日、2日の年次休暇の場合、違法となるのでしょうか。
投稿日:2018/02/23 16:32 ID:QA-0075087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「4週間を通じ2日の休日、2日の年次休暇の場合、違法となるのでしょうか。」
― 先の回答の通り、年次有給休暇は休日ではございませんので、4週4休を満たしておらず同様に違法となります。
投稿日:2018/02/23 20:31 ID:QA-0075093
相談者より
ご回答をいただき有難うございました。
法的な理解を深める事が出来ました。
投稿日:2018/02/26 13:50 ID:QA-0075113大変参考になった
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