50人以上事業場から規模縮小した場合の手続き
当社の50人以上事業場において、要員の他拠点への配置転換等により規模が縮小し、常時雇用50人未満事業場になりました。労働基準監督署への届け出など関連する手続きを教えて下さい。
投稿日:2022/01/18 15:18 ID:QA-0111451
- やっすさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常時50人未満になったということについて、
労基署に対しての届出は不要です。
投稿日:2022/01/18 17:16 ID:QA-0111460
相談者より
ご回答ありがとうございました。50名以上事業場に課せられる定期的な届け出不備や将来の臨時検査を回避するために所轄監督署に一報しておくとよいなどの対応はございませんでしょうか?アドバイスがございましたらお願い致します。
投稿日:2022/01/18 19:18 ID:QA-0111463参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
義務ではありませんが、
50人未満になったので、産業医を解任したなどの場合は、解任した旨、
労基署で登録してますので、労基署に報告した方がベターです。
投稿日:2022/01/19 00:28 ID:QA-0111469
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 09:19 ID:QA-0111474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
10人以上50人未満の事業規模
▼労働者を常時10人以上50人未満使用している事業場の場合に必要なのは、衛生推進者の届出だけだと思います。
▼衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて労働衛生業務を担当することになります。
投稿日:2022/01/19 10:28 ID:QA-0111489
プロフェッショナルからの回答
産業医
産業医が登録されていると思いますので、解任した旨、届ける必要があるでしょう。それ以外は特段義務がありませんので、アクションはないと思います。
投稿日:2022/01/19 13:45 ID:QA-0111499
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
-
役職定制の規模別導入実施企業について 現在、幣研究所で「役職定年制」に... [2016/03/11]
-
65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]
-
障害者雇用の雇用率カウントについて 障害者の雇用を促進しています。最... [2018/11/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。