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移動時間は賃金の支払いが必要か?

こんにちは。

会社で講師を招き 研修(8h)があります。
所定労働時間は8h/日。

3店舗あり A店とB店は C店に集まり研修を受けます。

C店まで A店は車で片道2時間 B店は車で片道3時間かかります。

A店とB店のスタッフは 一度各店に集合し社用車に乗り換えてC店を
目指します。 

研修は8hあり 移動時間は往復で 4h、6hかかります。

この移動時間は 社用車内では運転者(スタッフ)以外は
業務指示がないので 個人の自由時間です。
寝ているスタッフもいますし 店舗に到着後は解散しますので
業務はありません。

この移動時間は 賃金の支払いは必要でしょうか?

投稿日:2022/01/14 13:04 ID:QA-0111348

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直行直帰でもいいということであれば、会社が通勤の便宜を図ったということで、
往復時間は通勤時間であり、労働時間ではないということになります。

一方、業務命令で各店に集合させたとしても、
車の中で寝ててもいいということであれば、指揮命令下にはなく、労働時間ではなく、
運転者以外は、賃金の支払いは不要と思われます。

投稿日:2022/01/14 16:55 ID:QA-0111359

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これを参考に 対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/01/15 10:06 ID:QA-0111375参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直行直帰であれば原則として労働時間とはなりませんが、一旦出社してからの移動になりますと、既に会社の指揮命令下にあるものとしまして通常の場合労働時間扱いになるものといえます。

但し、出社をスタッフに義務付けているものではなく、単に移動の交通事情等で当人が直接勤務地へ行けない場合に出社し移動手段として社有車を利用してもらうのみという事でしたら、実態としても業務への従事は生じないものといえますので、労働時間扱いされる必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2022/01/14 19:35 ID:QA-0111368

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これを参考に 対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/01/15 10:11 ID:QA-0111376参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

移動時間に対する賃金は不要

▼移動時間中は、物品の監視等別段の指示がある場合を除き、労働とは見做されず、賃金の支払いは不要です。

投稿日:2022/01/15 13:58 ID:QA-0111384

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社指示

一旦店に出勤させたのか、勝手に集まったのかなどによっても変わります。
基本的に会社指示もなく、拘束もない自由時間であれば給与対象にはなりません。

投稿日:2022/01/16 19:12 ID:QA-0111395

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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