研修期間中の賃金の件
お世話になっております。
4月1日入社社員の、
研修期間中の賃金についてお伺いします。
3月は研修期間として時給で支払うことで、本人に説明済みです。
この研修期間中に、法定休日の1日だけ2時間労働してもらった日があります。
就業規則には、研修期間中の賃金の定めはないのですが、
割増の1.35×2時間で支払って問題はないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2022/03/31 17:29 ID:QA-0113822
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支払は必要
▼入社前研修の場合も、下記の要件を満たしていれば労働時間として認められるため、賃金の支払い義務があります。
▼ ① 会社の命令による ② 参加が強制されている ③ 場所や時間が拘束される
▼割増の有無は、どちらでも構いません。
投稿日:2022/03/31 19:33 ID:QA-0113824
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/02 12:28 ID:QA-0113878大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1・35×2hで支払っておけば問題はないでしょう。
投稿日:2022/04/01 02:05 ID:QA-0113830
相談者より
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/02 12:28 ID:QA-0113879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
事前に決め、本人確認も取っていなかったのであれば、ご提示通り1.35で払うのが無難です。
投稿日:2022/04/01 11:45 ID:QA-0113841
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/02 12:29 ID:QA-0113880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、研修期間中であっても、通常の従業員と同様に時間外や休日労働の法的定めが適用されます。
従いまして、当然に休日労働割増賃金(×1.35)の支払が必要です。
投稿日:2022/04/01 19:40 ID:QA-0113862
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その対応で問題はありません。
投稿日:2022/04/02 07:14 ID:QA-0113874
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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