勤務時間含めた有給消化について
9:00~18:00のシフトで、体調不良による遅刻で11:00に出勤。
11:00から勤務しておりましたが、
9:00~11:00の2h分、給与を引かれたくないため、
9~13は午前有給に充てたいと希望がありました。
有給と勤務の重複は不可という認識ですが、
本人の希望があれば、
9:00~11:00までの2hを午前有給扱いと認めてもいいのでしょうか。
時間単位の有給は規定にありません。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/19 12:58 ID:QA-0109878
- あいうえお98さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
お薦めは控えたい処
▼実質、時間単位有休、後追適用と規定外運用と言うことになりますが、御社次第ということになります。
▼回答者としては、余り、お薦めは控えたい処です。
投稿日:2021/11/19 18:13 ID:QA-0109891
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/20 10:44 ID:QA-0109898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で半休取得が認められているとしましても、いわゆる時間単位年休の制度が設けられていなければ、このような時間単位に該当する年休取得は認められません。
加えまして、こうした措置を容認されますと安易な遅刻・早退が増える事で業務運営への支障が生じる恐れが高まりますし、当人の勤怠悪化を抑制する上でも通常の遅刻扱い・賃金控除で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2021/11/19 18:20 ID:QA-0109893
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/20 10:44 ID:QA-0109899大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
すべて就業規則など、公式な手続きによります。有給申請はいついかなる時でも自由自在に認められるようなものではなく、きちんと有給申請の規定通りに申請されたもののみ認めることになります。
しかしそのような勤怠管理が成されておらず、本人の申請をそのまま飲んできた実績があるなら、今回だけ拒絶は無理でしょう。
まずはしっかりした勤怠管理を実施し、有休取得も規定を確立させ、その通りに運用することを徹底して下さい。
投稿日:2021/11/19 22:42 ID:QA-0109894
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、年次有給休暇を半日単位で分割して付与する場合、正午を境に午前と午後で半日とする、あるいは所定労働時間の半分を境に半日とする等、労使で最初に決めた分割単位で取得させなければならないということになります。
現に11時から実際に勤務している以上、11時~13時は労働時間であって有給休暇とはなり得ません。
時間単位年休も採用していなければ、当該2時間は欠勤として扱うのが正当でしょう。
投稿日:2021/11/20 08:10 ID:QA-0109895
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