有給休暇の使い方について
初めて相談させていただきます。
よろしくお願いします。
私は休暇申請などのチェックを行なっているのですが、
最近、法人として休みと定めている12/29~1/3の間に有休申請が回っており
元々休みの場合は有給休暇は使えないのではと上司に確認したところ、
パート職員で2年目の繰越分で消滅してしまう有休がある場合は、
本来出勤日ではない日でも使用を許可しているみたいなのですが、これは問題にはならないのでしょうか。
ちなみに、全体に周知している訳ではなく一部の知っている人だけがやっているみたいです。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/11/19 10:05 ID:QA-0109863
- 初心者労務員さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働義務のない日に有給休暇を取得することはできません。
しかし会社がそれを認めている以上、この異常な状態の責任は会社が負うことになります。
罰則はないかも知れませんが、法人に損害を与えた責任があるかも知れません。法律の専門ではありませんので、これ以上は弁護士などの確認をお取りください。
人事的には有給取得ができない環境が重大な問題であり、買取は本来の対策にはなっていません。
投稿日:2021/11/19 11:32 ID:QA-0109872
相談者より
会社が認めている以上仕方がないということですね。
他の職員とも共有したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/19 13:12 ID:QA-0109879参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、有休は、原則として労働日に対してしか使用できません。
だし、例外として、失効する有休を買い取ることは可能とされています。
むろん、買い取る義務はありません。
しかしながら、そのことは有休を買い取っただけであり、
有休を取得したことにはならず、年5日取得義務にもカウントできませんので、ご留意ください。
投稿日:2021/11/19 11:58 ID:QA-0109876
相談者より
表向きには買取とはしていませんが、結果として買取と同じという認識で間違いないでしょうか。
退職する場合は買取はしないのに、失効する場合は買取しているようなもので腑に落ちませんが・・・
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/19 13:18 ID:QA-0109880参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の消滅
▼労基法では、有給休暇の請求権の時効は2年と定められています(労基法115条)、即ち、「有給休暇は前年度に発生したものに限り繰越せる」というのは、それより前のものは時効によって消滅してしまうというルールの裏返しということになります。
▼然し、有給休暇が2年で時効と言っても、それだけでは自動的に消滅するわけではありません。時効により権利を消滅させるには、「援用」という行為が必要になるためです。
▼援用というのは、「時効の主張をしてその権利を消滅させる」という意思表示です。厳密には、就業規則に援用をせずに黙っていては、法的には、権利は消滅せず残り続けることになるのです。(5年)
▼従い、故に、有休という会社債務の期限(2年)は必ず、記載しなければなりません。因みに、有給休暇に就いては、社員が債権者、会社が債務者の関係にあります。
投稿日:2021/11/19 14:46 ID:QA-0109882
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の消滅 R1
▼最終欄「期限(2年)は必ず、記載しなければなりません」は、削除願います。労働基準法第115条に記載されています。失礼しました。
投稿日:2021/11/19 17:57 ID:QA-0109888
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に重ねて有休を取得される事は論理的に不可能ですので、こうした措置は当然に避ける必要がございます。
繰越消滅への適切な対応としましては、
・日頃から年休取得促進のアナウンス及び取得しやすい職場環境の整備
・消滅分につき病気等の使途限定での特別休暇としての別途積立
といった方策が考えられます。
投稿日:2021/11/19 18:14 ID:QA-0109892
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題です。
年次有給休暇は、労働義務のある日にしか取得することは出来ません。
いくら2年目の繰越分で消滅してしまう有休があるからといって、本来出勤日ではない日に使用を許可すべきものではなく、上司にも認識を改めてもらう必要があります。
有給休暇の残日数と消滅日を小まめにチェックし、パート職員に周知して期間内に消化するよう促してあげれば、このような問題は起らないでしょう。
投稿日:2021/11/20 08:27 ID:QA-0109896
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
-
半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
-
試用期間中の社員の有休申請について 試用期間中の社員の有給休暇申請に... [2024/03/25]
-
有休休暇について [2006/03/24]
-
管理職の有給休暇発生について 管理職が、疾病等の理由で有休を使... [2024/06/18]
-
有休の計算方法について 当社は4週6休(第2・4土曜日休... [2017/06/15]
-
有給休暇の取り扱い 当社の職場では年末に有休を当てて... [2019/12/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。