無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の使い方について

初めて相談させていただきます。
よろしくお願いします。

私は休暇申請などのチェックを行なっているのですが、
最近、法人として休みと定めている12/29~1/3の間に有休申請が回っており
元々休みの場合は有給休暇は使えないのではと上司に確認したところ、
パート職員で2年目の繰越分で消滅してしまう有休がある場合は、
本来出勤日ではない日でも使用を許可しているみたいなのですが、これは問題にはならないのでしょうか。
ちなみに、全体に周知している訳ではなく一部の知っている人だけがやっているみたいです。

宜しくお願いします。

投稿日:2021/11/19 10:05 ID:QA-0109863

初心者労務員さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働義務のない日に有給休暇を取得することはできません。
しかし会社がそれを認めている以上、この異常な状態の責任は会社が負うことになります。
罰則はないかも知れませんが、法人に損害を与えた責任があるかも知れません。法律の専門ではありませんので、これ以上は弁護士などの確認をお取りください。

人事的には有給取得ができない環境が重大な問題であり、買取は本来の対策にはなっていません。

投稿日:2021/11/19 11:32 ID:QA-0109872

相談者より

会社が認めている以上仕方がないということですね。
他の職員とも共有したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/11/19 13:12 ID:QA-0109879参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、有休は、原則として労働日に対してしか使用できません。

だし、例外として、失効する有休を買い取ることは可能とされています。
むろん、買い取る義務はありません。

しかしながら、そのことは有休を買い取っただけであり、
有休を取得したことにはならず、年5日取得義務にもカウントできませんので、ご留意ください。

投稿日:2021/11/19 11:58 ID:QA-0109876

相談者より

表向きには買取とはしていませんが、結果として買取と同じという認識で間違いないでしょうか。

退職する場合は買取はしないのに、失効する場合は買取しているようなもので腑に落ちませんが・・・

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2021/11/19 13:18 ID:QA-0109880参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の消滅

▼労基法では、有給休暇の請求権の時効は2年と定められています(労基法115条)、即ち、「有給休暇は前年度に発生したものに限り繰越せる」というのは、それより前のものは時効によって消滅してしまうというルールの裏返しということになります。
▼然し、有給休暇が2年で時効と言っても、それだけでは自動的に消滅するわけではありません。時効により権利を消滅させるには、「援用」という行為が必要になるためです。
▼援用というのは、「時効の主張をしてその権利を消滅させる」という意思表示です。厳密には、就業規則に援用をせずに黙っていては、法的には、権利は消滅せず残り続けることになるのです。(5年)
▼従い、故に、有休という会社債務の期限(2年)は必ず、記載しなければなりません。因みに、有給休暇に就いては、社員が債権者、会社が債務者の関係にあります。

投稿日:2021/11/19 14:46 ID:QA-0109882

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の消滅 R1

▼最終欄「期限(2年)は必ず、記載しなければなりません」は、削除願います。労働基準法第115条に記載されています。失礼しました。

投稿日:2021/11/19 17:57 ID:QA-0109888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日に重ねて有休を取得される事は論理的に不可能ですので、こうした措置は当然に避ける必要がございます。

繰越消滅への適切な対応としましては、

・日頃から年休取得促進のアナウンス及び取得しやすい職場環境の整備
・消滅分につき病気等の使途限定での特別休暇としての別途積立

といった方策が考えられます。

投稿日:2021/11/19 18:14 ID:QA-0109892

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題です。

年次有給休暇は、労働義務のある日にしか取得することは出来ません。

いくら2年目の繰越分で消滅してしまう有休があるからといって、本来出勤日ではない日に使用を許可すべきものではなく、上司にも認識を改めてもらう必要があります。

有給休暇の残日数と消滅日を小まめにチェックし、パート職員に周知して期間内に消化するよう促してあげれば、このような問題は起らないでしょう。

投稿日:2021/11/20 08:27 ID:QA-0109896

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード