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副業に関する就業規則について

お世話になります。
二重就職に関する就業規則の文言について質問です。

規則の文言が下記の場合、
「雇用されるのはNGだが、個人事業主は適用外(OK)」という
解釈は妥当でしょうか?

・当社に籍がありながら許可を得ず他に雇用され就業に従事してはならない

尚、副業については上記文言以外に記載はないという前提です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
 

投稿日:2021/11/16 10:28 ID:QA-0109730

人事部(係長)さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のように解釈される可能性がありますので、
会社に確認することと、事業を行うことも禁止するのであれば、労使双方で誤解のないよう、そしてトラブルを防ぐためにも、そのことも追記しておくべきでしょう。

投稿日:2021/11/16 13:09 ID:QA-0109738

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法上の効果を限度として有効

▼法的には、会社は従業員が辞めるのを止めることはできません。2週間以降の日付であればこの日に辞めますと形式を問わず口頭でもなんでも会社に伝えて、その日以降は行かなければいいです。
▼副業・兼業に関しても、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、次の様な場合に限られます。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
(副業・兼業の促進に関するガイドライン・厚労省)
▼従い、ご引用の副業についての許可条件は、「労基法上の効果を限度として有効」ということになります。

投稿日:2021/11/16 14:03 ID:QA-0109740

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

素直に読めば、そういう解釈になります。

会社に雇用されて(籍をおいて)働きながら個人事業主として起業するのも、副業に相違はありませんので、副業を許可制にするのであれば、起業も含めて許可制とするのが妥当でしょう。

投稿日:2021/11/17 07:54 ID:QA-0109752

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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