飲酒運転による懲戒処分について
現在、従業員による酒気帯び運転の加害交通事故(人身はなし)を惹起させたことによる懲戒処分を検討しております。就業規則の懲戒の種類と方法のなかで、労働基準法91条に基づき「減給は、給料の一部を減額する。但し、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはない。」と明記をしております。また、「降格は職制による資格ならびに等級をさげる。」と明記しています。そこで質問ですが、減給と降格は懲戒区分が違うことから上記の減給の考え方は入れなくても問題はないのか、ご教授下さい。職制はないので降格(等級ダウン)として経済的制裁の意味合い・戒めを強くしたいのです。また、交通四悪の一つでもある飲酒運転に対する厳罰は世の趨勢(公務員は懲戒免職が一般的)ですが、一般企業における酒気帯び運転による加害事故(人身は無し)を惹起させた場合の懲戒内容は、どのような実態なのか知っている範囲で教えて下さい。宜しくお願い致します。
投稿日:2008/01/08 18:36 ID:QA-0010950
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、降格・降級による減給は、制裁による直接の減給とは性質が異なりますので通常の場合には労働基準法91条に基づく制限を受けません。
しかしながら、職務内容は従前と全く同じで、単に職階名称や等級のみを形式的に変えるだけの措置であれば、実質的には制裁による減給と考えられる為上記制限を受けることになるといえます。
従いまして、あくまで「経済的制裁による戒め」が主な目的であれば、一過的な処分で済ませる方が妥当ですので、直接の制裁は通常の減給とし、降格・降級につきましては定期的な評価査定において別途決定すべきというのが私共の見解になります。
また、後段の飲酒運転に対する一般企業での懲戒内容ですが、昨年実施されました労務行政研究所による「懲戒制度の実態調査」では、
・「事故は起こさなかったが飲酒運転で検挙された」場合、出勤停止が最も多く25.7%、次いで懲戒解雇が21.1%
・「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」場合、懲戒解雇が最も多く40.4%、次いで出勤停止が19.3%
といった結果となっています。
但し、あくまで一調査のデータに過ぎず、上記理由をもって直ちに懲戒解雇にするというのはいずれも厳しすぎる感がありますので、慎重に対応することが望ましいでしょう。
投稿日:2008/01/08 22:58 ID:QA-0010951
相談者より
投稿日:2008/01/08 22:58 ID:QA-0034387大変参考になった
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