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休業手当10割の対応について

今回のコロナ緊急事態宣言に伴う、小学生の子供をもつ非正規勤務者の休業手当について相談です。

①休業手当10割
②労働時間に対して時給相当分を10割支給

①と②どちらを選択しても法人側で決定できるのでしょうか。

また社内への通知文例などがありましたら、ご参考までどんな文章がよいかご教示をお願いいたします。

投稿日:2021/08/21 12:14 ID:QA-0106702

orizuruさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当の最低保障は労働基準法で定められている通り平均賃金の6割の額になります。

従いまして、文面内容であれば共に上記額を超えているはずですので、いずれを選択されても差し支えございません。

通知文書につきましても、特に難しく考える必要はなく、支給内容をそのまま記載すればよいものといえます。

投稿日:2021/08/23 09:38 ID:QA-0106714

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①と②、どちらで支給するかは御社で判断すればいいでしょう。

労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、法26条の規定を上回る限りどのような形で支給しても基本的には問題ありません。

社内への通知文書というよりも、非正規勤務者専用の就業規則に規程を設けて運用する必要があります。

法の規定を上回る運用をする場合、就業規則にその旨規程がなければ、通常は、法の規定(休業手当として6割以上)が優先されるからです。

投稿日:2021/08/23 10:06 ID:QA-0106717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当として、時給の100%支給します。
といったところですが、その他手当があれば、手当についても記載してください。

100%であれば最大限ですし、会社側で決定してよろしいでしょう。

ただし、雇用調整助成金の対象とするのであれば、労使協定により、決定します。

投稿日:2021/08/23 10:36 ID:QA-0106721

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナと休業手当

▼休業手当の定義は(労基法26条)の通りですが、支給率は、最低6割と定められているだけです。
▼何割が妥当かは、実務上は、場合に依り労使協議を必要とする場合がありますが、基本的には、使用者が決めます。
▼今回のパンデミックで急にクローズアップされ、ネット上に溢れる程の関連情報が掲載されています。「休業手当 」「コロナ」の2要件で、検索して下さい。
▼信頼性を重要視するなら、厚労省の関与したことを示す「 mhlw.go.jp 」の付いたサイトが安全です。尤も、ベストを保証するものではありません。

投稿日:2021/08/23 11:14 ID:QA-0106725

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

6割以上支給が標準ですので10割であれば、いずれも問題ありません。
6割を超えて支給という手厚い対応ですので、あまり文面にこだわらず、内容をそのままお伝えいただくので十分と思います。

投稿日:2021/08/23 11:40 ID:QA-0106727

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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