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柔軟な働き方を実現するための措置(時差出勤)について

2025年10月1日から施行されます『柔軟な働き方を実現するための措置』のメニューの「時差出勤」についてご教示願います。

選択メニューのうち1つを「始業時刻・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ」(前後30分の時差出勤)を選択しようと考えております。

例えば、看護師や介護職など夜勤のあるシフト制の職種は、
 ①早番(7:00~16:00)、遅番(10:00~19:00)、夜勤(16:30~10:00)は適用不可
 ②日勤(8:30~17:30)は適用可
など、「一部の勤務時間のみ時差出勤を認める」ことは問題ないでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/23 14:53 ID:QA-0152854

ちゃぼさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる時…

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投稿日:2025/05/26 09:42 ID:QA-0152891

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
「保育所等への送迎の便宜等を考慮して」という目的が大切ということですね。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/05/26 12:58 ID:QA-0152944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

 一部の勤務時間帯(日勤)のみに時差出勤を導入することは可能です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.2025年10月1日施行の『柔軟な働き方を実現するための措置』について この制度は、「労働条件の…

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投稿日:2025/05/26 09:44 ID:QA-0152892

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
夜勤や交代制勤務の場合は、柔軟な出退勤が困難ですので、それを除外することは合理的であるということで理解いたしました。
夜勤者や交代制勤務者には、できるだけ別のメニューも選択できるよう、引き続き検討していきたいと考えております。

投稿日:2025/05/26 13:04 ID:QA-0152947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 結論、一部の勤務時間のみ時差出勤を認めることも、 柔軟な働き方を実現するための措置における時差出勤に該当いたします。 特段、一部について…

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投稿日:2025/05/26 10:11 ID:QA-0152906

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
今回の措置は、「公平感」をどのように担保するかということが、非常に悩ましいところです。
できるだけ、利用しやすい制度になるよう引き続き検討してまいります。

投稿日:2025/05/26 13:06 ID:QA-0152949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務によって違いがあるのは当然ですので、就業規則等で明記、周…

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投稿日:2025/05/26 10:55 ID:QA-0152925

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
多少不公平感は残るとは思いますので、職員への周知は、繰り返し丁寧に行っていきたいと考えております。

投稿日:2025/05/26 13:09 ID:QA-0152950大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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